今回は、法律では実現できない思いを実現するための方法を紹介したい。
●遺言書があっても、モメる時はモメる
熟年再婚も少なくない昨今、こと相続においては要注意だ。例えば、先妻を失くし、先妻との間に子供がいる男性が再婚をした場合、男性は自分の死後、後妻の生活が立ち行かなくなることがないよう、自宅と老後資金を残したいと考えている。
法定相続分で考えると、相当な金融資産を保有していない限り、後妻に自宅を残せば、金融資産は先妻の子が取得することになる。このような時に有効なのが遺言だ。先妻の子に遺留分(法定相続分の半分)を確保しておけば、男性の希望通り、自宅と預貯金を妻に残せる。
しかし、それでは先妻の子が黙っていない可能性も大いにある。遺言書を書けばモメないというのは大きな間違いだ。そもそも法定相続分というのは民法で定められた公平な分け方だが、さまざまな事情を鑑み、不公平にさえできるのが遺言書だ。したがって遺言書を書いたとしても、モメるものはモメるのだ。
●遺言書によって分割しても、将来また問題勃発
実はこのケース、仮に遺言書に基づいて分割したとしても、将来さらに大きな問題が勃発する可能性がある。ポイントは、男性と後妻の間は法律上の夫婦関係が成立するが、後妻と先妻の子が養子縁組をしていない限り、両者にはなんら法律関係が発生しない「他人」であるということ。つまり、先妻の子は後妻の法定相続人ではない。それは何を意味するか? 男性が亡くなって後妻が相続した資産については、将来後妻が亡くなって相続が発生しても、先妻の子にはなんの権利もないのだ。
二次相続となる後妻の死亡時に、相続人となるのは後妻の子や親、兄弟などだ。つまり亡くなった男性の資産の大半は、実の子ではなく、赤の他人に承継されてしまうことになる。この時こそ、子は黙っていられなくなるだろうが、どうにも手の施しようはない。法律は時として非情にもなるものだ。