カジノ法案は、外国人観光客の増加や雇用機会の創出といった経済効果が期待できる一方、犯罪の増加や教育への悪影響を懸念する声が根強く残っている。場所や規模次第で弊害は防止できるとみられるが、政府・与党自身の腰がふらついており、数年越しで本格的な審議の先送りが繰り返されてきた法案だ。
“札付き”法案
そして、本稿の本題である労働者派遣法改正案である。同改正案は、過去2回廃案になった経緯のある“札付き”法案だ。それにもかかわらず政府があえてこの時期の改正にこだわっていることから、立法意図への強い不信を呼んでいる。
というのは、現状ならば今年10月に現行の改正派遣法成立から3年が経過し、3年という派遣期間の上限を経過した一般派遣社員を派遣先が直接雇用する義務が生じることになっているからだ。政府は、3年の期限がない専門26業務の派遣社員も現場における一般派遣社員との区別が曖昧なために、直接雇用を迫られるリスクがあると考えている企業が多く、こうした企業が派遣切りに動くのを防ぐために改正が必要だ、と説明していた。今回の改正で、専門26業務の人も派遣期間が3年に限定されるが、職場を変えれば同じ派遣先にとどまることが可能なため派遣切りを防げるだけでなく、派遣社員がさまざまな部署を経験できるようになりキャリアアップにつながるというのである。
しかし、野党や派遣社員の支援団体は、政府の主張を詭弁だとしている。なぜなら、企業にとって、人さえ入れ替えればその職に派遣社員を使い続けられるからだ。結果として専門26業務でも派遣社員の入れ替えが横行するだけで、多くの職が派遣社員職として固定化する懸念があるという。
同じ職場で働いた人を派遣先が直接雇用するよう派遣元が要請する義務や、断られた場合に別の派遣先を紹介する義務、あるいは派遣元で雇用する義務など、改正案に盛り込まれた新設規定の履行状況を監視するという理由で派遣業を届け出制から許可制にするという点も問題含みだ。厚生労働省の規制権限の強化にほかならず、お役所の焼け太りに終わる可能性があるからだ。
もうひとつが労働基準法改正案だ。フレックスタイム制の見直しや裁量労働制の適用職種の拡充など、いくつかのポイントがある。中でも最も注目されるのは「脱時間給」制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入だろう。厚生労働省の法律案概要では、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設」と記されている。