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実際の著作者である新垣氏がどのような権利を有するかは、両者の契約内容次第ということになるようだが、ファンが「騙された」と民事訴訟を起こす正当性については「理論的にはあり得ますが、CDの価格と裁判の費用を考えると、損害賠償請求を起こすのはあまり現実的ではないですね。あり得るとすれば、むしろレコード会社などでしょうか」という。
さらに、刑事的責任については「大正時代にゴーストライティングの判例がありますが、その時には無罪となっています。ただし、現行の著作権法121条には『著作者でない者の実名又は周知の変名を著作権者名として表示した著作物の複製物を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す』とあります。佐村河内さんの行為は、彼の作品であると期待して対価を払ったレコード会社やCD購入者からすれば困ることなので、違法の可能性はあります」との見解を示す。
しばらくの間、世間やメディアを騒がせることになりそうな今回の騒動。法的追及以上に、佐村河内氏が大きな社会的な制裁を受けることは想像に難くない。身から出た錆とはいえ、文春に佐村河内氏が寄せたコメントのような軽率な責任の取り方だけはしてほしくないというのが、誰もが一致する願いだろう。
(文=本多カツヒロ)
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