
大学を運営する法人の不手際によって、学部再編が失敗したにもかかわらず、既存の教員を解雇することが許されるのか――。学部の再編や統廃合が今後進むことが予想される私立大学の教員にとって、今後を左右しかねない裁判の一審判決が今年7月、奈良地方裁判所で開かれた。
被告は奈良学園大学を運営する学校法人奈良学園。原告は、奈良学園大学で教授などを務めていた元専任教員6人と、再雇用で勤務していた教員2人のあわせて8人。8人は2017年3月末に大学を解雇され、翌月、地位確認などを求めて奈良学園を提訴していた。翌年、原告の1人は他大学に職を得て訴訟を取り下げた。
3年にわたる審理の結果、判決では再雇用の元教員2人の訴えは退けられたものの、奈良学園に対し5人の元専任教員の解雇無効と、あわせて1億2000万円以上の支払いを命じた。
しかし、現時点でも問題は解決に至っていない。判決を受けて原告側は、解雇の無効や復職について話し合いでの解決を求めたが、奈良学園側は拒否。お互いに大阪高裁に控訴し、平行線が続いている。判決が示した重要な点と、問題の背景を取材した。
「大学教員全体にとって意義がある判決」
「奈良地裁の判決は、私たちの解雇が労働契約法で定められている解雇の条件を欠いていると認定しました。さらに、大学教員は高度の専門性を有するものであるから、地位の保障を受け取ることができると示してくれました。この判決に感激しています」
2017年3月末に奈良学園大学を解雇され、原告の1人として裁判を闘ってきた川本正知さんは、奈良地裁による判決をかみしめた。解雇の無効を求めて提訴してから丸3年以上が経って、ようやく言い渡された判決は、再雇用だった元教員2人の訴えは退けられたものの、川本さんら5人の元専任教員の主張をほぼ全面的に認める内容だった。
裁判では奈良学園による解雇が、人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、手続きの相当性など、労働契約法16条で定める整理解雇の4要素を満たしているのかどうかが検討された。その結果、判決は川本さんら5人の元専任教員の解雇は、客観的に合理的な理由がなく、通念上相当であるとは認められないと結論づけた。
さらに判決では、大学教員は高度の専門性を有する者であるから、教育基本法9条2項の規定に照らしても、基本的に大学教員としての地位の保障を受けることができると判断。一審の段階ではあるが、無期労働契約を締結した大学教員を一方的に解雇することはできないことを示したのだ。
「少子化による財政悪化により、全国の大学で安易な学部・学科の統廃合が行われるなかで、学校法人に対して教員の雇用継続について責任ある対応を迫る判断として、大きな意義があると感じています」
川本さんがこう語るのは、学校法人が学部の再編に失敗したことが背景にあるものの、その失敗が川本さんら教員側には何ら瑕疵のないものだったからだ。