元山口組系ヤクザが46歳で司法書士に転身した理由とは?獄中で決意、独居房で民法を丸暗記

現在、岡山市内で東亜国際合同法務事務所の代表として司法書士や行政書士の業務に携わる甲村柳市氏は、1972年生まれの49歳。現在のやわらかな物腰からは想像がつかないが、なんとかつては山口組傘下組織の構成員で、服役の経験もあるという。司法書士試験という難関に挑戦しようと考えたのも、獄中だった。
「街の法律家」とも呼ばれる司法書士は、弁護士よりも相談しやすい専門家として不動産や商業登記、供託や少額訴訟、最近では成年後見などもサポートしている。
46歳で合格率3%の壁を突破し、プロとして活躍する「元不良」の甲村氏に、日本の不動産や経済の問題、司法書士の仕事と受験勉強などについて聞く1回目。
懲役4回の元ヤクザが38歳で一念発起
――司法書士試験の受験は、服役中に決意されたそうですね。
甲村柳市氏(以下、甲村) そうです。広島刑務所に服役していた38歳のときに突然思いついたんです。その前から、漠然と「40歳になるまでは好きなことをやって、それで成功すればそのまま突っ走れ! ダメなら40歳で一からやり直せ!」と考えてはいたんですが、じゃあ実際にはどうすればいいのか。これはもう誰かが教えてくれるわけもなく、自分自身で見つけなければなりません。
私の最終学歴は中学校で、懲役4回の元ヤクザ。サラリーマンは性に合わないし、そもそもどこも雇ってくれないじゃないですか。それで、難しい資格を取ろうと思って司法試験の受験を考えました。もともと若い頃から労働者派遣事業やキャバクラ経営などに経営者として携わっていて、法律とは無縁ではなかったんです。
でも、服役経験があるので、司法試験に合格しても開業できない可能性がありました。弁護士法第7条では、欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられた者」を挙げています。前科のある弁護士さんもいるようなんですが、せっかく合格しても開業できなければ意味ないですからね。
これに対して、司法書士の欠格事由は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者」(司法書士法第5条)なので、出所して3年経てば開業できるんですよ。学歴も性別も不問。それで、受験勉強を始めました。
――獄中で、ですか?
甲村 そうです。最初は友人に頼んで参考書や問題集を差し入れてもらって読んでみると、これはおもしろそうだと思いました。試験は、憲法、民法、商法、会社法、刑法、不動産登記法、商業登記法、供託法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法の12科目です。口述試験(面接みたいなもの)もありますが、まずは一次試験を突破することです。そこで、民法の丸暗記から始めました。
――民法って、条文が1000以上ありますよね?
甲村 そうですね。条文には「枝番号」もありますしね。たとえば第三条と第四条の間に新たに条文を入れる場合は、ずれないように「第三条の二」のように入れていきます。これを枝番号というんですが、これも入れると、ものすごく多い(笑)。それをひたすら暗記しました。実は試験において暗記は重要ではないのですが、まったく無意味というものでもありません。