パート・アルバイトや派遣社員、契約社員が契約更新を繰り返し、通算5年を超えれば、契約更新せずに同じ会社の正社員の定年まで働ける制度が2018年4月からスタートする。
2013年4月に施行された改正労働契約法18条は、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、無期労働契約(期間の定めのない雇用契約)に転換できることを定めている。つまり「私は無期転換を希望します」と手を挙げれば自然に無期労働契約が成立し、会社が断ることはできないのだ。
具体的には通算5年のカウントは2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象になり、同年3月31日以前に開始した契約は通算期間に含めない。したがって契約期間が1年の場合、更新を繰り返して6年目の更新時を迎える18年4月1日から労働者は無期転換の申込みができ、1年後の19年4月1日から無期労働契約に移行する。
仮に18年4月1日から1年間の契約期間に無期転換の申込みをしなくても、次の更新以降でも申込みができるので無期転換権が消滅することはない。また、契約期間が3年の場合は5年を経過しなくても更新すれば通算契約期間が6年になるため、4年目の16年4月以後にすでに無期転換権が発生していることになる。
ただし、無期労働契約に移行しても待遇が正社員と同じになるわけではない。労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがないかぎり、直前の有期労働契約と同一になる。つまり、有期から無期契約に変わるだけで、正社員の労働条件と同じにする必要はない。
給与は今と変わらないし、正社員と同じになるわけでもないから無期転換の申込みはしないという人もいるだろう。だが、少なくとも「契約更新されるかわからない」という不安やリスクからは解放されるし、無期転換しても辞めようと思えばいつでも辞められるのだ。
また、正社員と同じ定年までいられるとなれば、会社の事情で正社員に欠員が生じれば同じ待遇を支給される可能性もある。あるいは正社員と似たような仕事に携わることになれば、19年4月施行予定の「同一労働同一賃金制度」の法制化によって、ボーナスや諸手当、退職金も支給されるようになるだろう。
周知しない企業
有期契約で働く人にとっては決して損ではない「無期転換ルール」なのだが、じつはこのことを知らない人が多いのだ。