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東電、原発事故で事業停止した企業へ賠償金支払い拒否…「所在地は対象外」と虚偽の説明

文=明石昇二郎/ルポライター
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東電、原発事故で事業停止した企業へ賠償金支払い拒否…「所在地は対象外」と虚偽の説明の画像1A社が経営するクラブ

 2011年3月の東京電力福島第一原発事故によって経営破綻し、実質国有化された東京電力は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構から累計ですでに10兆円近く借りている。同事故で被曝や避難を強いられた人々に賠償金を払うためだ。

 賠償は、原発事故によって売上が落ちたなどのいわゆる「風評被害」を受けた人々や企業に対しても行なわれている。東電の延命のために国がこしらえたこのシステムでは、賠償に必要な分だけを借りることが可能で、東電の賠償用資金は事実上青天井。元手に困ることも、ことさら値切る必要もない。

 一方、原発事故によって被害を受けた被害者には、同様の支援措置は用意されていない。国が被害者のために用意したのが「原発ADR」の仕組みである。被害者の数があまりにも多かったため、そのすべてを裁判所で裁くと大混乱に陥り、被害者の救済も遅れるとして、迅速な解決を目指し、国(文部科学省)と法曹界の協力の下、原発ADRの制度が設けられた。

「原子力損害賠償紛争解決センター」(ADRセンター)における仲介費用は無料。同センターが個別の事情に応じた和解案を提示して、東電との賠償交渉を仲介してくれる。従って東電に対する損害賠償請求では、東電との直接交渉や裁判以外にも、このADRセンターを利用する道もある。

 ただし、ADRセンターでの和解が不調に終わった場合、被害者は改めて東電と直接交渉するか、裁判を通じて損害賠償請求するほかなく、賠償が果たされるまでにさらなる時間がかかることになる。裁判をしても納得のいく賠償金を勝ち取れる保証があるわけではないので、ADRセンターの示した和解案でしぶしぶ妥協する被害者も多い。

 だが、直接交渉した後にADRセンターや裁判所で東電と争った結果、東電からいまだ一銭も賠償してもらっていない被害者がいる――と聞いて驚いた。

 実は、東電がこの被害者に対し、頑なに「びた一文支払わない」と拒否し続けているわけではない。少しは支払うと言っている。にもかかわらず、裁判所が判決で示した被害の認容額がなんと「ゼロ査定」だったのだ。裁判所は、被害者救済を阻んでいったい何をしようというのか。

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