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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

闇金業者に国税局が敗北!「違法な未収利息は収入に計上しなくていい」異例の判決

文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人
闇金業者に国税局が敗北!「違法な未収利息は収入に計上しなくていい」異例の判決の画像1「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。生まれ変わったらなりたいものは「連帯保証人」です。

 確定申告をする人のなかには、それはそれはたくさんの職業の方がいます。犯罪を収入の基礎としている人もいますし、犯罪すれすれの、限りなく漆黒に近いグレーな業務を行っている人もいます。税法では、その収入が違法であるか適法であるかを問わず、課税の対象としています。犯罪を容認、あるいは推奨するわけではありませんが、犯罪で得た収入に課税しないとなれば、正しく働いている一般の方々との間で、公平性が担保されません。税の原則にある「課税の公平性」を守るために、詐欺であろうが、万引きであろうが、覚醒剤の取引であろうが、利益があれば税金を払う必要があります。

 むかしむかし、闇金を営んでいる人のところに税務調査がありました。事業を開始して以来、確定申告をしていなかった、つまり、無申告であった闇金業者は、税務調査によって、所得を把握され、所得税を納税することになりました。確定申告はしていなかったものの、裏帳簿や、帳簿を作成するために用いた取引記録、顧客への貸付金額と受取利息、返済履歴などの記録があり、全体像の把握は容易だったようです。

 ここで、何をもってして闇金と定義するかを明らかにしたいと思います。貸金業を行う場合は、行政への登録が必要です。闇金業者とは、その登録を怠る、あるいは登録はしているが出資法の制限利息を超える利息によって貸し付けている業者を指すと考えられます。

 また、数年前に一世を風靡した「グレーゾーン金利」は、利息制限法の上限金利(たとえば15%)を超えるが、出資法の上限金利29.2%は超えない範囲の金利のことで、当時は多くの貸金業者が年利29.2%という高額な貸付を行っていました。現在は、法改正によって、利息制限法の上限を超える利率での貸付はできません。税金を支払わなかったときの利息である「延滞税」も最大14.6%となっています。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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