・ロシア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ(13年4月)
・ミャンマー(同5月)
・バーレーン、クウェート、カタール(同8月)
・トルコ(同10月)
・コートジボワール、モザンビーク、エチオピア(14年1月)
・インド(同1月)
・ニュージーランド、オーストラリア、パプアニューギニア(同7月)
・メキシコ、トリニダード・トバゴ、コロンビア、チリ、ブラジル(同7月)
これらの外遊には経団連会長をはじめ日本の名だたる企業団体が延べ445社、企業関係者ら計1455人が参加・同行した。同行企業団体関係者は、現地での経済ミッションに参加するだけではなく、移動も政府専用予備機を使うという、いたれりつくせりの扱いであった。本来政府専用予備機は、首相が使う政府専用機の故障時などに使うもので、民間人の移動に使うのは例外中の例外であり、例えば北朝鮮から拉致被害者を日本に帰国させた時など限定的な使用であった。外務大臣さえ海外訪問は民間機を使っている。今回のように、首相の政府専用機と予備機を同時に使い企業関係者を搭乗させたのは、初めてのことである。専用機も予備機も機長及び客室乗務員は自衛隊員で、まさしく国民の税金を使った経済ミッションであった。
●贈賄事件でODA事業排除措置中の丸紅も同行
この経済ミッションには大手総合商社の丸紅が、トルコ及びインド訪問以外すべてのミッションに参加しているが、実は同社は今年3月、インドネシアの発電所事業をめぐり賄賂を贈った罪で約91億円(8800万ドル)の罰金を米国司法省に支払っている。丸紅のインドネシアにおけるこの贈賄事件は、ODA円借款「タラハン火力発電計画」をめぐるもので、丸紅はこの発電所の設備を受注するため同国高官に賄賂を渡したとされ、共謀の罪1件、外国高官への贈賄7件に問われていた。
この贈賄事件を摘発したのは米国司法省であった。米国政府は、1976年に日本で発覚したロッキード事件をきっかけに、米国企業による海外における贈収賄事件を防止する目的で、77年に米海外腐敗行為防止法(FCPA)を制定した。同法の適用対象は広く、米国企業はもちろん、日本企業でも米ドルで賄賂や賄賂資金を送金すれば適用対象となる。
丸紅は今年3月19日、贈賄事件の有罪を認め、巨額罰金の支払いに合意したのである。外務省もこれを受けて、3月26日に丸紅をODA事業から9カ月間排除する措置を発表した。丸紅のFCPA違反は、この贈賄事件だけではなかった。2012年にはナイジェリアでの液化天然ガスプラントの建設工事受注をめぐって同国政府関係者への贈賄に関与した事件で、約56億円(5460万ドル)を支払い米司法省と和解している。このようにFCPA違反で2回も摘発され、147億円もの罰金を支払ったのはケースは丸紅以外ない。