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児童買春逮捕歴の男性、グーグルへネット上の情報削除求め実質勝訴…グーグルは反発

文=Legal Edition
児童買春逮捕歴の男性、グーグルへネット上の情報削除求め実質勝訴…グーグルは反発の画像1「Thinkstock」より

 罪を犯して逮捕され、その後有罪となったら、永久にインターネット上に自分の名前と事件が残り、人生は終了――。そんな世の中が変わるかもしれない。

 検索サイト「グーグル」で検索すると、児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されたという過去の報道が表示されるのは人格権の侵害だとして、当事者の男性が記事の削除をグーグル側に求める仮処分申し立てをした。これに対して、さいたま地方裁判所は「過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」として削除を認める決定を出したことが話題を呼んでいる。

 検索結果の削除を認めた司法判断は以前にもあったが、今回は「忘れられる権利」についてはっきりと言及したという点で大きな意味を持つ。

 そもそも忘れられる権利とは、具体的にどのような権利なのか。ネット上での誹謗中傷・風評問題に詳しい阿部有生也弁護士は次のように話す。

「忘れられる権利は、EUにおいて『データ管理者に対して個人データを削除してもらう権利』として考え出されたものです。その後、日本においても忘れられる権利という言葉を見かけるようになりました。その意義は『一度、公開された情報を世間に忘れてもらう権利』といった意味合いが一般的かもしれません」
 
 つまり忘れられる権利は、個人的な情報を自らコントロールする権利である「プライバシー権」に類似すると考えられるが、今回さいたま地裁があえて忘れられる権利について言及したのはなぜだろうか。

「これまで、情報の削除などは名誉権やプライバシー権などに基づいて行われ、個人の公開されたくない情報に関しては、プライバシーの侵害との考え方で対応してきました。しかし近年、ネットが広く活用されるようになり、一度情報が公開されると永久に残り続けてしまうという新しい問題が生じました。こうした『いつまでも忘れてもらえない』というネットの特殊な性質のために、情報を公開した時点ではプライバシー侵害がなくとも、時の経過やその後の事情の変化によって、公開され続けている状態が不適切となる場合が出てきたのです」(阿部弁護士)

グーグルは不服申し立て、高裁へ

 今回の事件で申し立てをした男性は、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けたことがある。このような刑事事件の実名報道には公益性があるため、プライバシー侵害はないとも考えられる。

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