7日8日、秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さまのご婚約内定が宮内庁より正式に発表される予定だったが、九州豪雨の被害を受け、延期された。
眞子さまはご結婚によって皇籍から離脱されるが、改めて問われるのは皇室の存続である。現在の皇族の人数は19人。眞子さまの離脱で18人に減少し、今後も女性皇族がご結婚で離脱していけば、そう遠くない将来に、天皇陛下の孫世代で唯一の男子である悠仁親王に公務が集中しかねない。そんな事態も想定できることから、女性宮家【注:女性皇族が独立して営む宮家。結婚した女性皇族が 皇室にとどまり、皇室活動を続けることができるとされる】の創設による公務の負担軽減など、皇室維持に関する問題が論議を呼んでいる。
だが、現在巻き起こっている一連の論議について、皇室報道に詳しい成城大学教授の森暢平氏は「ナンセンスである」と喝破する。天皇、皇后はじめ皇族は多忙を極めると報じられているが、森氏によると「それは宮内庁によるプロパガンダ(宣伝)という側面がある」という。
宮内庁のホームページに公開されている「ご公務など」には「宮中のご公務など」「行幸啓(国内のお出まし)」「国際親善」の3分野にわたって業務が紹介されている。
【宮中のご公務など】
新年祝賀・一般参賀、天皇誕生日祝賀・一般参賀、親任式、認証官任命式、勲章親授式、信任状捧呈式、ご会見・ご引見など、拝謁・お茶・ご会釈など、午餐・晩餐、園遊会、宮中祭祀
【行幸啓(国内のお出まし)】
全国戦没者追悼式・日本学士院授賞式・日本芸術院授賞式など式典への出席、全国植樹祭・国民体育大会・全国豊かな海づくり大会への出席、地元の福祉・文化・産業施設などへの訪問
【国際親善】
国賓のご接遇、公賓のご接遇、公式実務訪問賓客のご接遇、信任状捧呈式、ご会見・ご引見など、ご親書・ご親電、在日外交団の接遇、赴任大使・帰朝大使拝謁・お茶、外国ご訪問
以上のうち、憲法で天皇が行なうものと規定されているのが国事行為で、次の13項目である。
・国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること(6条1項)
・内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること(6条2項)
・憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること(7条1項)
・国会を召集すること(7条2項)
・衆議院を解散すること(7条3項)
・国会議員の総選挙の施行を公示すること(7条4項)
・国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること(7条5項)
・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること(7条6項)
・栄典を授与すること(7条7項)
・批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること(7条8項)
・外国の大使及び公使を接受すること(7条9項)
・儀式を行ふこと(7条10項)
・憲法改正を交付すること(96条2項)
国事行為以外は公的行為だが、根拠法に基づく業務ではない。