本連載前回記事で、政府の「移民政策」と危惧される点についてお伝えしました。安倍晋三政権は実質的に「移民」の受け入れに舵を切っていますが、急増する外国人労働者によって、日本の健康保険が不正に利用される恐れが高まります。
そして、不安があるのは健康保険だけではありません。年金も、すでに財政難ですが、さらに財政が悪化していく状況をはらんでいます。「日本の社会保障制度に加入するには日本国籍が必要なのでは」と思っている方もいるかもしれませんが、健康保険も年金も、加入するのに日本の国籍は必要ありません。基本的に国内に住所があれば誰でも加入でき、社会保障を受ける権利が発生します。
年金については、これまで25年以上の加入期間がなくては受給することができませんでしたが、2017年8月1日からは、25年ではなく10年以上加入していれば65歳から公的年金がもらえることになりました。
ただ、外国人労働者の場合は、これまでは最長5年までしか働けなかったので、年金の受給条件を満たすのは難しい状態でした。ところが、政府が「移民政策」に大きく舵を切ったことで、来年4月からは外国人労働者が最長10年働けることになりそうです。年金は加入期間を通算できるので、1回の入国で年金受給条件の加入10年を満たせなくても、再度入国して働くことで10年に達すれば受給資格を得ることができます。
自国に年金の制度がない外国人などは、65歳から死ぬまで日本の公的年金を海外の自分の口座に送金してもらうことができます。10年の加入でもらえる年金額は、国民年金で年間20万円ほど。厚生年金は収入にもよりますが、年収500万円の場合は年間50万円近くになります。
さらに、社会保障制度が完備されていない国から来る外国人労働者にとって、国民年金には、もうひとつの大きなメリットがあります。それは、遺族年金です。
遺族年金目当ての偽装結婚ビジネスも横行
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなったとき、その被保険者によって生計を維持していた遺族が受けることができるものです。たとえば、18歳未満の子どもがいるご家庭の場合、被保険者であったご主人が亡くなると、残された奥さんと子どもには、子どもが18歳になるまで(18歳になった年度の3月31日まで)遺族年金が支給されます。
これは、日本人だけでなく年金に加入している外国人労働者も同じです。奥さんと2人の子どもが残された場合の遺族年金額は、国民年金で月約10万円、厚生年金は年収にもよりますが、月約15万円です。
この受給額は、日本人でも外国人でも変わりません。そのため、奥さん、1歳と2歳の子どもを母国に残して日本に出稼ぎに来た人が国民年金に加入して亡くなった場合、子どもが18歳になるまで月々約10万円、総額で約2000万円の遺族年金を海外送金してもらえます。
自国にしっかりとした社会保障がある場合は少し状況が変わってきますが、安い労働力としてアジアなどから日本に出稼ぎに来る人の場合、自国の社会制度が充実してない可能性があり、国によっては月10万円はかなりの大金になるかもしれません。それだけに、怪しいビジネスなどが横行する不安もあります。
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