「着れば必ず体感する超ハードな加圧!」「着るだけでマッチョが目指せる話題の加圧シャツ!!」――。
インターネットの通販サイトでこんな広告を見て、つい興味を感じてしまった人も多いはず。さらに「トレーニングジムオーナーのヒロミが開発! 着るだけで劇的変化!!」「ヒロミプロデュース商品の実力はお墨付き!!」と表示され、タレントのヒロミの写真付きで「本当に僕の自信作です」なんて書いてあったら、鬼に金棒である。
話題の加圧シャツだが、通販業界紙の記者によれば、摘発は時間の問題だったという。
「業界では以前から『今の加圧シャツはやり過ぎだね』と言われていたので、いつか消費者庁にやられるだろうと思われていた案件です。ヒロミを広告に使ったのはイッティという会社ですが、昨年10月くらいには消費者庁が調査に入っていたはずです。ほかでも同じようなシャツを販売していたので、今回、景品表示法の優良誤認に当たるとして、9社一斉に措置命令が下ったわけです」
消費者庁は景品表示法第7条第2項の規定に基づき、9社に対し、それぞれ期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。資料は7社から提出されたものの、いずれも合理的な根拠を示すものとは認められなかった。このため、消費者庁は9社に3月22日付けで当該製品が景品表示法に違反する旨を消費者に周知し、再発防止策を講じるとともに、今後、同様の合理的な根拠のない表示を行わないよう措置命令を下した。
問題となったのは、ヒロミの所属事務所であるビィー・カンパニーが「商品販売元の株式会社イッティより回答させていただきます」と対応を販売会社に丸投げしたことだ。さらにイッティが「広告表現に関しては全て弊社の責任で行ったものであり、ヒロミさんは広告表示において無関係になります」とヒロミの責任を回避した。これに対し、大々的に『ヒロミ・プロデュース』を謳っているにもかかわらず、ヒロミ側が説明を回避しているのは責任逃れだという批判も上がっている。
問われる社会的責任
消費者問題研究所代表の垣田達哉氏は、次のように語る。