ビジネスジャーナル > 社会ニュース > ワーキングクラスの被抑圧者たちニュース > 韓国LG、日本の中小企業に恫喝訴訟  > 2ページ目
NEW
闘うジャーナリスト・佐々木奎一がゆく! ワーキングクラスの被抑圧者たち 第21回

韓国LG、日本の中小企業に恫喝訴訟&脅迫行為 韓国財閥と国家の異様な癒着ぶりが露呈

文=佐々木奎一/ジャーナリスト

 大林社長は、木村氏がいなければ争いを継続することは難しいと判断した。加えて、大林社長に対してLGD側の交渉担当者のパク氏(仮名、男性)が、「合意書にサインすればアメリカの訴訟を取り下げてもいい」と打診してきたこともあり、同年4月3日、合意書に木村氏と連署するかたちでサインしてパク氏に送った。その合意書に添付した文面には、次のような趣旨が書かれていた。

「貴殿の合意案を受け入れたいと思います。ただし、ご存じのとおり、我々は日立製作所および日立ディスプレイとの間で契約を結んでおり、貴殿の申し入れをすべて受け入れれば日立と対立することになります。そのような状況を回避するため、貴殿が主張している大林精工の保有する発明19件のうち、00年以前に取得した5件についての特許権を貴殿に譲渡します」

 LGD側は、この合意書を受け取ると、今度は「日立に関する部分については承服できない。補償金を出すので残りの特許権も譲るよう要求する」と迫ってきた。ただし、この日を境にパク氏の言動は、それまでの恫喝的な態度から温和に変化したという。

●1年半前に決裂した合意書の有効性

 その後、双方はファックスなどで文書を交わして妥協点を探ったが、折り合いがつかないまま1年以上が経過した。

 業を煮やしたLGDは05年10月11日、1年半前の合意書のLGD社長の署名欄に「担当パク」とサインした上で、「合意書を受領しました。我々は(略)貴殿の申し込みを受け入れます」と書かれた文書と共に送り返してきた。

 日本の商法508条に「承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う」とあるように、LGD側の主張は、商取引上認められるものではない。

 このLGDからの申し入れを、大林社長と木村氏は拒否したところ、06年10月20日、LGDは両氏を相手取り韓国のソウル中央地方法院(日本の地方裁判所に相当)に提訴した。

 訴えの内容は、合意書に基づき両氏保有する特許権をLGDに譲ることを求めるもので、07年8月23日に一審判決が下った。判決では、最大の争点である木村氏が盗んだとされる特許技術について「かかる特許発明が被告木村のLG電子における職務発明に該当しない事実は、当事者の間で争いがない」と明言している。つまり、LGD側の主張が単なる言いがかりであることが明らかになった。さらに、「各国の特許権の効力は、当該国家の領域内でのみ認められる」という原則を理由に、「原告の訴えを棄却する」という判決を下した。LGDの完全敗訴である。

 なお、筆者が原告サイドに取材したところ、この一審判決後、木村氏はLG社員の知人から、「LGは二審ではどんな手を使っても勝つから覚悟するように」という趣旨の忠告を受けたという。

●逆転判決、その後に裁判長がLG側弁護士事務所に天下り

 LGDは控訴し、二審のソウル高等法院で09年1月21日、判決が出た。判決文では、くだんの合意書について「契約内容を書面にて作成した場合、当事者の内心の意思とは関係なく、かかる書面の記載内容に基づき、当事者がその表示行為に付与した客観的な意味を論理則、経験則により合理的に解釈するべき」と述べ、「文言の客観的な意味から、被告らが前提条件なしで、原告に本事件の特許権を無償譲渡するという内容の合意が成立したと見るのが妥当である」と判断、一審を覆してLGDの逆転勝訴とした。

 ちなみに、この二審判決を下した朱基東(チュ・ギドン)裁判長は、この判決から約40日後の09年3月2日、LG側の弁護士事務所「有限会社太平洋」に弁護士として“天下り”した。韓国では、財閥と国家権力の癒着がまかり通っていることを示す一例といえよう。

 なお、当該二審判決を受けて、韓国内の新聞では木村氏が顔写真付きでスパイにように扱われ大々的に報道されたという。

 その後大林社長と木村氏は上告したが、11年4月28日に棄却されLGD側の勝訴が確定したため、両氏は韓国での特許をLGDに譲渡した。

 さらにLGDは11年7月、韓国での勝訴判決に基づき韓国以外の国で登録した特許権も譲渡するように求めて東京地裁に提訴したが、一審判決はLGD側の全面敗訴。さらに13年3月19日の控訴審判決でもLGDの全面敗訴だった。判決文では、「日本の裁判所の専属管轄に服すべき日本の特許権の登録に関する訴訟に対する判決であるから、専属管轄違反の判断を免れない」とされ、いわばLGDは門前払いだった。その後、LGD側は上告し、現在係属中であるが、勝ち目はない情勢といえよう。

 韓国企業の体質を知る上で、このLGD事件はぜひ参考にしてほしい。
(文=佐々木奎一/ジャーナリスト)

韓国LG、日本の中小企業に恫喝訴訟&脅迫行為 韓国財閥と国家の異様な癒着ぶりが露呈のページです。ビジネスジャーナルは、社会、, , , , , , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!