消費者庁、消費者より大企業を優先する“歪んだ配慮” 景品表示法違反摘発急増の怪
消費者庁は2月20日、虫よけ商品(吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品)の表示が景品表示法違反(優良誤認=不当表示)に当たるとして、アース製薬、興和、大日本除蟲菊、フマキラーの4社に措置命令を下した。
景表法違反で措置命令が下された件数は、2014年度を見ると昨年4月から今年1月までが14件(12事案)だが、同2月の1カ月だけで13件(7事案)に上る。13年度は45件(18事案)あるが、1事案で17件(17社)一斉に措置命令を受けたものもあるので、事案としては特別多くない(注1)。
今年1月は1件もなかったが、それにしてもハイペースの措置といえる。もちろん、違反事例が多いことがこうした結果になっているのだが、それ以外にも消費者庁の「今のうちに摘発しておこう」という思惑があると筆者は見ている。
景品表示法は、昨年の国会で「課徴金制度の導入」が決まった。今までは景品表示法違反で措置命令を受けても、単なる行政処分なので罰金を納める必要はなかった。ところが課徴金制度は、措置命令を受けると原則、課徴金を支払わなければならない。課徴金は罰金と同じようなものだが、国に支払う金額が違反対象売り上げ金額に比例していることが罰金と大きく異なる。罰金は最高で1億円までといった限度額があるが、課徴金は違反商品の売り上げ金額に比例するので、いわゆる青天井になる。
課徴金の算定率は3%であり、例えば措置命令を受けた対象商品(簡単にいえば消費者をだまして稼いだ金額)が10億円であれば、支払う課徴金は3000万円、50億円(注2)なら1億5000万円になる。「調査会社の富士経済の推計では、14年の市場規模は身体に装着するものなどを含む虫除け剤全体で約219億円」(1月17日付日本経済新聞より)という。今回の大手4社で、措置命令の対象商品は合計30商品になる。これが、課徴金制度が実施された後に摘発されていれば、億単位の課徴金になるだろう。
実は、課徴金制度の実施は決まっているが、法律が施行されるのは今年春か遅くとも年内中と考えられている。施行前ならどれだけ措置命令を受けようが、行政処分だけなので企業にとってはそれほど痛くはない。これが、課徴金の支払いが伴うとなると損害は大きくなる。大手企業であれば商品開発にそれなりの投資をし、広告宣伝にもかなりの費用をかける。施行前と後では、措置命令を受ける企業側にしてみると天と地ほどの差がある。
それを消費者庁は百も承知している。同庁は企業の負担を少なくするために、法律施行前に駆け込み摘発をしているのではないだろうか。特に、負担金額が多くなると思われる大手企業の商品は、優先的に調査し、早めに措置命令を出そうとしているように思えてならない。