東京大学医学部附属病院が1月31日、医療ミスを公表した。
東大病院のHP上に公表された情報によれば、2015年、別の患者用に準備した13種類の内服薬を、看護師が取り違えて入院中の男児に投与し、翌日に男児が亡くなったという。
その原因は、投与の際に看護師が他の患者の処置や電話対応が重なったため、男児用の薬を作業台に置き、近くに置いてあった別の患者の薬と取り違えたためだという。薬には名前が書かれておらず、投与時に男児の名前の確認を怠ったというが、東大病院総務課は当サイトの取材に対し、「公表している情報以上のことはお答えできません」としている。
では、事故を起こした東大病院や担当看護師などが、法的な罪に問われることはあるのであろうか。また、もし遺族が病院側に損害賠償を求める訴訟を起こした場合、どのような展開・結果が想定されるのであろうか。弁護士法人ALG&Associates弁護士の金崎浩之氏(医学博士)と金崎美代子氏に解説してもらった。
死亡との因果関係
報道によれば、東大病院における入院患者である10歳未満の男児に、看護師が別の患者の薬剤を誤って投与して、翌日男児は死亡したとのことです。
医療ミスには、誤診や手技ミスなどといった純粋な医療ミスと、患者の取り違えや薬剤の添付文書の読み間違いなどといった業務フロー上のミスがありますが、本件は別の患者さんの薬剤を間違えて死亡した男児に投薬したということなので、後者に該当すると考えられます。
前者のような医療ミスは、その診療行為が行われた当時の医療水準や医学的知見に左右される事柄なので、医療関係者の過失を論ずる際に高度な医学論争に発展することが珍しくありません。これに対して、後者の場合は、医学的知見と関連しない単純な人為的ミスですから、医学論争を経るまでもなく医療関係者の過失が認められる可能性は高くなります。