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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

社員が横領→税務調査でなぜか追徴課税!訴えたら国税局の間違いが認められた

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きなホテルは「宿泊税のかかるホテル」です。

 税務調査を受けて、良いことなどひとつもありません。ごくまれに「税務調査がきっかけで税金が返ってきた」「ずっと誤魔化し続けていたから、正直に話すことができてよかった」などと言う人がいますが、時間を取られ、税理士さんに立会料を払い、追徴課税されて「よかった」ということはないでしょう。

 しかし、税務調査によって、今まで気づかなかった社内の不正が明らかになることがあります。

社員がリベートを受け取っていた場合、会社の収入になる?

 仙台のあるホテルに税務調査が入りました。その調査で調査担当者は、ホテルに食材を納入していた業者が、副総支配人Aにリベートを渡している事実を把握しました。

 食材納入時に、Aはリベートを上乗せした価格で取引するよう業者に指示し、後日、リベート分を自分たちにバックさせていました。その総額は、8000万円に上ります。

 このお金について、調査担当者はホテルの収入にすべきとしましたが、ホテル側は、あくまでA個人が勝手にやったものであるとして認めませんでした。

 ホテルは修正申告をせず、これに対し税務署は更正(編注:税務署が税金の金額を決めること)し、不正があると認定して重加算税を賦課しました。さらに、ホテルは青色申告も取り消されてしまいます。

 ホテルは更正されたあと、納税を済ませ、税務署と国税不服審判所に異議申し立てを行いましたが、どちらも棄却されたため、裁判で決着をつけることになりました。

 国税側は、8000万円は、A個人が受け取る金額としては著しく高額であるため、リベートは食材の納入業者がホテルとの取引を継続するために支払われたものにほかならない。さらに、ホテルは過去にリベート授受の慣行を認識していながら、それを禁止する具体的な防止策を講じず、Aらのリベート受領を示唆する告発文書があっても表面的な調査にとどめ、解雇はせずに依願退職させた。加えて、Aに「おまえらも何か悪いことをやってんだろう」と、黙認するかのような発言をしていた。このため、リベートはホテルの収入とすべきであると主張しました。

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