
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行が、長期間にわたって株主総会における議決権を適切に集計していなかったことが判明した。両信託銀行は、期限ぎりぎりに受け取った議決権の行使通知の一部を集計対象から除外していた。そうした理由は、株主総会が集中する時期の事務負担を軽減するためだったいう。まさに言語道断の処理方法だ。
議決権の行使は株主の権利だ。20年もの長年にわたって、大手信託銀行が有効な議決権通知書を適切に集計しなかったことは深刻だ。そうした状況が放置された一因として、信託銀行内部における「外部にはわからない」という組織的な思い込みがある。そうした組織体質の下で「証券代行業務」(株式を発行した企業の株式事務を代行する業務)が行われ続けたことは、日本の企業統治への信頼を毀損する由々しき事態だ。
外部にはわからないという組織的な心理は、今回の2つの信託銀行に限った問題ではないだろう。日本の金融機関の経営を確認すると、そうした心理の影響が強いと考えられるケースが散見される。常識と良識に則った判断力を欠く組織は社会の要請に応えられない。金融機関にとって、不適切な手続きを自ら検知し、業務を適切かつ公明正大に進める仕組みの確立は重大な課題だ。
不適切集計の温床となった組織体質
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、株主総会シーズンの業務負荷に対応するため、株主の議決権行使書が1日早く配達されるよう郵便局に依頼し、それをベースに集計を行った。その結果、株主総会の前日など期限までに届いた議決権行使書の一部が集計の対象外(無効)とされた。その背景には、業務の実体は組織内部にしかわからず、外部に漏れることはないという組織全体の思い込み(組織体質)があった。その影響はかなり強い。
2つの信託銀行での集計方法は合理性を欠く。法令では、郵送での意思表示は受け取り側への到着時点で効力を発する。期限までに受け取った株主の意思は適切に決議に反映されなければならない。議決権行使は会社法に定められた株主の権利だ。期限内に受け取った行使権の通知書が適切に集計されなかったことは、株主の権利を無視している。
期限内に受け取った議決権行使書が有効票としてカウントされなかった企業数は、本年5~7月期において三井住友信託銀行で975社だった。6~7月期のみずほ信託銀行では371社だった。近年、企業の買収防衛策の決議などが僅差で可決された事例が増えたことを考えると、不適切な集計処理は日本の企業統治への不安を高める問題だ。