
「この薬すごく効いたわよ」
「ほんと?」
「ほんと、いいから使ってみなさいよ」
薬局の待合室で、こうしたやり取りを耳にして、止めることがあります。先日も「また湿布のやり取りか」と思いきや「ビソノテープ」で、危ないにもほどがあります。この薬、血圧を下げたり、脈の乱れを整えたり、心臓の負担を抑えるといった効果があります。患者さんが医師の処方通りこのテープを使ってつらい症状が治ればよいですが、他人が使うべき薬ではありません。
心臓の負担を抑え過ぎたら、心臓は止まります。脈の乱れを整えるといっても、乱れている人が使うからちょうどいいのであって、もしかしたら脈が止まることだってありうるわけです。何か起きれば責任が取れない以上、決して友達に自分が処方された薬を渡してはいけません。友達だと思うなら、そういう薬は決して受け取ってはいけません。
また、もし友達に「この薬すごく効いたわよ」と言われたら、「そう、あなたに合う薬が見つかってよかったわね」と答えるのが正しいのです。
又聞きになると必要な情報が誤って伝えられる
「ビソノテープ」ほど重大ではないですが、こういう例もありました。下痢止めが処方された患者さんとのやり取りです。
「今、下痢の具合はどうですか?」
「私じゃないんです。主人が下痢のときに1回1錠で飲んだら、すごくよくなったんですよ。それで薬がなくなってしまったので、先生にお願いしました」
「先生の処方では1回2錠ですよ?」
「え? 2錠なんですか?」
普段よりお腹の調子が悪いのと持病があるのとで、あらかじめ下痢止めが処方されていた患者さんでした。そしてこの薬の通常量は1回2錠です。又聞きになると、必要な情報は誤って伝えられてしまうものです。
みなさんも一度は「伝言ゲーム」をやったことがあると思います。これはゲームですから、最後の人が話す「とんちんかんな答え」に大爆笑できます。一般的にこの伝言ゲームの正答率は20%とされています。又聞きになると必要な情報は誤って伝えられる、ということは経験則としてみなさんも覚えておいてください。
薬によっては刑事罰になります
処方箋薬というのは、医師が診察の結果あなたの症状や体質に応じて指示し、薬剤師が適切に調剤して渡している薬です。つまり、「あなた専用」の薬であるということです。これを他人に渡すと必要な効果が得られないばかりか、健康被害になる可能性もあります。実際、健康被害が多数報告されています。
薬を他人に譲渡してしまうと、医薬品医療機器等法(薬機法)や麻薬及び向精神薬取締法といった法律に抵触し、
・3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれを併科
・5年以下の懲役、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金
といった罰則が科せられることがあります。