ビジネスパーソン向け人気連載|ビジネスジャーナル/Business Journal
2021年12月に大阪・北新地のビルに入居するクリニックで、28名が死傷(うち容疑者を含め死者27名)した放火事件は、社会に衝撃を与え、海外でも大きく報じられた。また、近年では2019年7月に発生した京都アニメーション放火殺人事件や2015年6月の東海道新幹線車内での焼身自殺など、類似の手口による事件も記憶に新しい。
これらの事件については、それぞれ動機の検証のほか、ガソリンの購入規制や列車内への持ち込み禁止などの対策が実施されている。しかし、個々の事件の真相究明や再発防止策はともかく、事件に共通する背景は、そのセンセーショナルさに反して見えづらいのが実情だ。
法社会学者で桐蔭横浜大学法学部教授の河合幹雄氏は、「これらの事件の真相を浮かび上がらせるためには、凶悪犯罪の側面よりも、自殺の側面に力点を置いて考える必要がある」と語る。
司法と犯罪のプロは事件をどう見るのか? 自殺の側面に注目することで、どういった背景が見えてくるのか? それは今後の類似事件を防ぐ手がかりとなるのか?
本連載では、大阪クリニック放火事件とその類似事件の背景について論じた前編に引き続き、犯罪被害者およびその遺族へのケアの実態と、今後社会がとるべき施策を後編として取り上げ、事件について掘り下げていきたい。
戦後2番目となる27名もの死者を出した大阪クリニック放火事件、そして類似事件に共通する背景と、それらの事件が我々に伝えるものとは――。

1974年の三菱重工ビル爆破事件をきっかけに議論が開始された、被害者に対する経済補償
――前編では大阪クリニック放火事件について、自殺という側面に注目することの重要性や、そこから見いだされる対策、さらに体感治安と実際の統計との相違について解説していただき、事件の背景などについて考えてきました。今回は、不幸にして実際に犯罪が起こってしまった場合に必要とされる、被害者やその遺族へのケアについて解説していただきたいと思います。現在の日本において、そうしたケアはどのような形で実施されているのでしょうか?
河合幹雄 まず、犯罪によって亡くなった被害者本人については、その冥福を祈るしかありません。ただ、犯罪被害者に対するケアを考えるにあたっては、本人はもとより、その遺族についても被害者と捉えるべきです。遺族の受ける直接的・間接的な被害を考えれば、ここに異論を差しはさむ余地はないでしょう。
経済的なケアについては、犯罪被害給付制度にもとづく給付が行われます。法の原則からいえば、被害者に対する経済補償は、加害者である犯人が行うものですが、この制度は社会の連帯共助の観点から、被害者に対して公費による金銭給付を行うものです。この制度が開始されるきっかけとなったのは、1974年8月に発生した三菱重工ビル爆破事件です。武闘派左翼グループの東アジア反日武装戦線が、平日昼過ぎに東京・丸の内のオフィスビルを爆破し、384名が死傷(うち死者8名)したこの事件では、加害者である犯人から被害者が経済補償を得られないなかで、ビルの中で働いていた人などが労災給付を受ける一方、ビルの外で被害を受けた通行人はなんら補償を受けられないといった問題が生じ、被害者への公費による金銭給付開始に向けた世論が高まりました。その結果、1980年に犯罪被害者等給付金支給法が成立、翌1981年に施行され、現在に至っています。
精神的なケアについては、もう少し話が複雑です。被害者に対する精神的なケアの必要性が議論されるようになったのは、犯罪被害給付制度が施行されてから10年が経過した1991年です。同制度発足10周年記念シンポジウムにおいて、経済的な支援もさることながら、精神的なケアにも公的な制度が必要ではないか、という提言を受けたことがきっかけとなり、翌1992年、法学者らで構成される犯罪被害者実態調査研究会による調査が開始されました。この調査は、日本で初めての本格的な犯罪被害者に関する実態研究であり、そのなかで警察の捜査過程における二次的被害の問題や情報提供のニーズが指摘されました。そうした指摘やその後の議論を経て、刑事裁判での証人尋問における被害者の遮蔽や、被害者がモニター装置を用いて法廷外の場所から証言するビデオリンク方式などが制度化されました。また、殺人や傷害など、一定の事件の被害者やその遺族が、裁判において被告人質問などに参加できる被害者参加制度なども導入されています。
