元国税局職員で現在お笑い芸人の「さんきゅう倉田」です。注目しているサッカー選手はスペイン・FCバルセロナの「リオネル・メッシ」です。
ぼくの担当していた法人税の税務調査では、基本的には法人の本店所在地に臨場して2日間の税務調査を行います。例外的に、税務署に来てもらって、持参していただいた書類をもとに調査をすることがあります。今回は、そんなお話。
むかしむかし、まだ国家公務員が一種と二種に分けられていた頃、焼きそば店の税務調査を行いました。その焼きそば店は、70代のおじいさんがデパート屋上のプレイランド脇でひっそりと営業していて、売り上げは雀の涙ほど。零細企業という概念にすら当てはまらないような店でした。
確定申告書を見ると、役員に300万円ほどの退職金を支給していました。退職金は30年ほど前から、保険会社を通じて積み立てていて、退職したのをきっかけに保険会社から支払われていました。退職金は一定金額以内であれば、所得税がかからず、満額が役員の手元に残ります。ただ、確定申告書を見ていて気づいたのですが、役員報酬の一覧に退職したはずの役員の名前がありました。3年前に退職したあとも、毎月役員報酬を受け取っているようです。こうなると、退職が事実と異なると疑う相当の蓋然性があります。そこで社長を呼び出して、話を聞くことにしました。
やってきた社長は、よれよれのポロシャツにところどころ穴の空いた作業ズボン、やせ細った身体で、長年の苦労が浮き出ているようでした。社長に話を聞くと、「退職したとされる役員は自分の妻で、確かに退職はしていない。ただ、積み立てていた退職金は受け取って、すべて家の補修に使ってしまった。金はない」とのことです。
当時の税法を確認し、この退職金は法人の収入として益金に算入しました。また、役員に対する報酬は、この場合、損金にできないため、認定賞与として処理しました。基本的には、定期同額給与か事前確定届出給与が損金に算入されます。簡単にいうと、退職金として保険会社から受け取ったお金は、すべて会社の収入となって法人税の対象になります。また、同額が社長の奥さんの所得税の対象となります。
巨額の追徴課税
納税額が決定してから、社長に再び来署してもらい、このような会話を交わしました。
社長「そんな大金は払えんです。預金通帳も見たでしょう。とてもじゃないけれど払えんです」
ぼく「法律に基づいた、仕方のないことなので」
社長「無理です、無理です。なんとかならんですかぁ。もう、首を吊るしかないです。助けてもらえんもんですかぁ」