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2023.05.04 23:53
2019.03.29 11:50
深野康彦「あなたと家族と日本のための、お金の話」
郵便貯金、払い戻し受けられなくなる「権利消滅」に要注意…銀行の「休眠預金」への誤解
詐欺に注意
休眠預金等活用法があまり知られていないことから、「今年1月1日以降に休眠預金となったら引き出すことができない」「休眠預金になったら没収される」などと語る特殊詐欺の電話が今後増えるかもしれません。特に高齢の親がいらっしゃる方は、親に「休眠預金等になっても引き出すことはできる」「預貯金が没収されることはない」としっかりとお伝えするようにしてください。
また、残高が1万円以上あれば「通知書」が発送されますが、金融機関に届けてある住所が旧住所(住所変更してない)の場合、通知書が届かないことがあり得ます。今一度、金融機関に届け出ている住所、使っていない口座がないのかも確認しましょう。仮に少額の残高があり使用していない場合、この機会に思い切って口座の解約を考えてもよいと思われます。
なお、郵便貯金、正確には日本郵便が民営化された07年10月1日より前に預け入れされた定額貯金等は、満期後20年2カ月がたつと、払い戻しが受けられなくなることには注意が必要です。預入期間満了日の翌日を迎えてから20年間払戻し等の扱いがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が郵送されます。その催告書の送付日から2カ月以内に払い戻しを行わない場合、該当の郵便貯金は権利が消滅することになるため、早めの手続き(払い戻し)を行いましょう。
(文=深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー)
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