そんなのあり?税務署の“誤った”指導通りに申告→税務調査入り更正処分&追徴課税!
元国税局職員、さんきゅう倉田です。親友は「イータ君」です。
テレビや雑誌の取材で税金について話すなかで、取り扱いを失念して「わかりません」と言うことがあります。はっきりとわからない場合はそれでいいのですが、自分でも気づかないうちに誤ってしまうこともあるかもしれません。可能な限り、事実のみを提供したいのですが、ぼくだけでなく税理士さんや国税局の職員さんでも誤ることがあります。
複雑な税のルールの前には、プロフェッショナルでもミスを免れないのが現状です。税理士さんは保険に入って備えていますし、誤指導や手続きを間違えることでトラブルになる職員さんも、まれにいます。
それ仕方のないことです。みんな神様ではありません。1000を超える条文や通達、判例を覚えることなどできません。納税者との接触のなかで、一般的な取り扱いと異なることも言ってしまうでしょう。
今回は、税務調査にあった法人が、誤指導により行った処理を否認されて争った事案を紹介します。
税務署の処分をめぐり対立
人材派遣業を行う法人Aは、スーパーマーケットの試食コーナーに労働者を派遣していました。スーパーからの依頼を受けて派遣し、労働者への支払いは「外注費」として経理処理しています。この処理は、税務調査があった際の調査担当者の指導により採用したそうです。しかし、この処理は誤りで、労働者への支払いは「外注費」ではなく「給与」に該当します。
多くの会社員の方は、外注費と給与で何が異なるのかわからないと思います。源泉所得税と消費税において違いがあるのですが、今回は消費税が問題になりました。難しいことは割愛しますが、法人Aとしては、外注費のほうが消費税の納税額が減るので利得が高くなります。給与とわかっていても、外注費で処理する法人がたくさんあるくらいです。
法人Aは、この処理が誤っているとして再び税務調査を受け、のちに更正処分を受けました。更正処分というのは、自主的に行う修正申告と異なり、税務署が税額を決定するものです。