某有名芸人、税務調査で衣装が原因で追徴課税!小林幸子、豪華衣装の「減価償却」問題
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな衣装は「メガ幸子」です。
ぼくは拝見していませんが、昨年12月31日に放送された『NHK紅白歌合戦』は、第2部の平均視聴率は40%を超えたと報じられました(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。『紅白』といえば、かつて演歌歌手・小林幸子さんが着ていた数々の豪華衣装が印象的です。若い方は知らないかもしれませんが、毎回、素敵で豪奢な衣装で、視聴者を釘付けにしてくれました。
そんな小林幸子さんの衣装は、なんと自前だそうです。ぱっと見、制作費数千万円を超えるような豪華なドレス(セット)を自前でつくり番組を盛り上げる姿勢は、タレントとして学ぶことがたくさんあるなあ、と考えるより先に、どうやって経費にしているのかが気になってしまいます。
経営者なら、30万円以上の物が、一括で損金にできないことは知っています。「減価償却」をするわけです。減価償却とは、買って使い始めた年に経費にするのではなく、何年か使うのだから、買ったときの値段を何年かで割り、少しずつ経費にしましょう、という考え方です。
減価償却資産には、建物や機械、器具、装置などがありますが、衣装も30万円以上なら、減価償却資産として少しずつ経費にしなければいけません。たとえば、ぼくが30万円のスーツを買ったら、2年で経費にします。
小林幸子さんの衣装は、紅白だけではなく、その後のディナーショーなどでも使用されていると聞きました。そこで、制作費を回収するのでしょう。しかし、1年後には、新たな衣装で紅白に出場されますから、使用期間は1年未満の可能性が高い。この場合は、取扱いが若干異なります。
使用期間が1年未満ものについて、次のような特例があります。
法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものは、買って使い始めた年に損金にしていいですよ、というものです。