消費者が企業活動に抱く疑問を考察するサイト ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal
NEW
2023.02.21 13:52
2019.03.03 21:00
さんきゅう倉田「税務調査の与太話」
某有名芸人、税務調査で衣装が原因で追徴課税!小林幸子、豪華衣装の「減価償却」問題
たとえば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的なので、放映期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。
ということで、どんなに制作費や購入金額が高くとも、使用期間が1年未満であれば、すぐに損金(経費)にできるのです。
衣装代が経費として認められなかった芸人
タレントに税務調査があった場合も、衣装については、かなり揉めるようです。以下は、ある芸人さんの体験談です。
芸人Aさんは、大阪で売れて、全国的な賞レースで優勝し、鳴り物入りで東京に進出してきました。東京進出でうまくいかない方もたくさんいますが、実力、運、ロビー活動、事務所の後押しとすべてが揃っていたため、仕事はすぐに決まっていきました。
東京のテレビに毎日のように出るようになって1年もたったころ、税務調査の連絡がありました。すぐに税理士さんに連絡し、調査の日程をすり合わせて、休みを取ります。調査当日には30代の上席国税調査官が来たそうです。
少し芸能活動の話をしてから、「消耗品がたくさんありますが、なんですか?」と聞かれたので「ほとんどが衣装です」と答えました。調査官は「衣装を見せてくれ」と言います。クローゼットに案内し、「この辺が衣装です」と伝えると、調査官のカミソリのような目が光りました。
「具体的にどれが衣装ですか?」という調査官の質問に、Aさんはたじろいでしまいました。私服で舞台や取材に出ることもあり、明確に衣装との線引きを行っていなかったからです。曖昧な返事をしていたので、そのことを見抜かれてしまったようです。
調査官は「衣装と私服を分けていないのであれば、経費にすることはできません」と言い、税理士さんも「仕方ないですね」とすぐに受け入れていました。「なんでやねん!」と叫びたい気持ちを抑えて、二人に従い追徴課税を受け入れました。
タレントの税務調査では、衣装が問題になることが多々あります。普段から、自分の中でルールをつくり、はっきりと分けることが大切です。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)
Business news pick up
RANKING
23:30更新関連記事
2024.10.18 15:10
2024.09.24 07:10
2024.09.22 18:00
2024.09.18 06:00