元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな贈与は「暦年贈与」です。
なかなか終結しない、眞子さまの婚約者・小室圭さんのお母さんにまつわる“お金”の問題。ところで、税法上の取り扱いはどうなるのでしょうか。報道されている事実関係を整理しつつ、あくまで税法上の取り扱いのみを解説します。ぼくは、良し悪しに言及しない程度のバランス感覚を持ち合わせているからこそ、芸人というマネタイズの難しい業界でなんとか生き残ることができています、たぶん。
「女性自身」(光文社)が、小室圭さんのお母さんについて、“脱税疑惑”と報じました。元婚約者が返還を迫っている「409万円」について、借金ではなく贈与と主張していることから、贈与税の支払い対象にあたるとしています。
1月24日、ツイッター上に次のような投稿がありました。
「▼小室圭さんの母親と元婚約者
お金を受け取った側は贈与、お金を渡した側は貸付だという主張でもめている。どちらが正しいかは置いておいて、3年間で400万円のお金のやりとりなので、贈与の認識があるなら申告をしているはずだ。
『贈与です。贈与税の申告もしました』と言ってくれないかなあ」
実は、これはぼくが投稿したものですが、問題視されている「約400万円」について、お金を受け取った小室圭さんのお母さん側は「贈与」、渡した元婚約者側は「貸付」だと主張しています。小室圭さんは1月22日に文書で「解決済み」と公表、これについて元婚約者は「驚きました」と述べるなど、事態は収束に向かう気配すらありません。
400万円が贈与だとすると、3年間の贈与税の基礎控除は330万円ですので、最低でも1年分の贈与税の確定申告が必要です。贈与だと主張するならば、確定申告をしていないと無申告となってしまいます。タレントや公人でなくとも、実名で表立って「申告をしていないのでは?」と第三者に思わせるのは、なかなか勇気のいることです。
管轄の税務署や国税局の職員がこのニュースを見れば、申告事績がどうなっているかを確認するでしょう。「調査をするぞ」と上司に言われなくとも、自分から調べるくらい前のめりになっているのではないでしょうか。ただ、それが税務調査につながるかは別問題です。テレビの報道で「贈与」だとなったとしても、事実関係がわからないので動かないかもしれません。
もちろん、テレビや雑誌の情報を頼りに調査をすることはありますが、今回の件でどのように動くのかは見当もつきません。
だって、とてつもなく面倒じゃないですか。調査をするとなったら、ものすごく準備をして、直属の上司やさらに上の上司に連絡し、調査が終わっても上司とさらに上の上司に報告し、もっともっと上の上司のために書類をつくることもするでしょう。
それでいて、特別に会いたいタレントでもありません。贈与の金額もわかっているので、それほど大きな結果が出ないことも明らかです。つまり、自分が調査を担当するメリットが少ないのです。周りの誰かが行って報告を聞くくらいがちょうどいい、と考えるかもしれません。
贈与の申告漏れor遺族年金の不正受給、いずれにも当たらない可能性は?
また、「内縁関係があれば贈与税の対象にならないが、亡くなったご主人の遺族年金を受け取ったことが不正受給になるのではないか」という報道もあります。元婚約者の方は、テレビなどの取材に対し「内縁関係があった」「事実婚だった」といった発言していないようですが、小室圭さんのお母さんは「主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません」「私たちの事実婚は、なるべくどなたにも知られたくないのです」とメールを送っていたと報じられていますが、真実はわかりません。
ただ「元婚約者」と名乗るということは、過去に“婚約者”であったことを示しています。内縁は、社会一般において夫婦関係を築くが、法的には夫婦と認められない形態で、事実婚は、夫婦関係は築くけれど、夫婦の判断で婚姻届を提出しない形態です。この似ているけれどやや異なるかたちのどちらにも、“婚約者”は当てはまらないのではないかと思います。
しかし、贈与税の申告をしていないことを正当化するためには、400万円が扶養義務者からの生活費である必要があります。遺族年金がなければその主張ができたかもしれませんが、“あちらを立てればこちらが立たず”といった状態で、本人も弁護士も悩んでいるのではないでしょうか。なんの問題もない最適な一手が見つかることを祈ります。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)