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ネットやビジネスで横行するパクリ問題、著作権侵害成立しない?損害賠償の対象に?

文=新田 龍/株式会社ヴィベアータ代表取締役、ブラック企業アナリスト、協力=山岸純/弁護士法人アヴァンセリーガルグループ執行役員
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 (1)「定期コース」と「単品コース」を分けて販売する手法
 (2)特典として情報冊子を提供する手法
 (3)「悩み」「不安」のチェックリストを掲示する手法
 (4)「外側」と「内側」からのケアを「習慣」と表示する手法
 (5)「定期コース」限定の特典を用意する手法
 (6)「返金保証」を用意する手法
 (7)全体的にピンク系統色を用いたページデザイン、および構成

 以上から【事例1】と同様に「依拠性」「類似性」という点において著作権侵害が成立する可能性が高いと思われる。筆者はデオプラスラボに取材を申し入れ、さらに事務所へも訪問したが応答はなく、返答は入手できなかった。ちなみに、連絡がつかない時点で特定商取引法に抵触する可能性がある。

【事例3】万引き防止監視システム

・加害者:NECソリューションイノベータ
・被害者:リカオン

 両社ともに訪問者の顔認識機能をデータベース化して万引き被害を未然に防ぐシステムを販売している。リカオンのシステムは今春より多くマスメディアにも取り上げられる機会が増え、注目を集めている。この動きを受けてか、 NECのサイトが8月末にリニューアルされたのだが、サイト全体の構成や、説明表現がリカオンに酷似しているのである。特に似ている部分としては、以下の点が挙げられる。

(1)万引き防止、常習犯対策に有効に使えるという記述

 ・NEC
  http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/kaoato/
 ・リカオン
  http://www.face-lykaon.com/about.php

(2)画像データ保存に関する記述

 ・NEC
  http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/kaoato/bouhan.html
 ・リカオン
  http://www.face-lykaon.com/about.php

(3)スマホアプリに関する記述

 ・NEC
 ・リカオン
  http://www.face-lykaon.com/product.php

 本件についてNECに問い合わせたところ、回答は得られなかった。

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