例えば、先ほどと同様の「両親と子供が2人いる家庭」で、父親が亡くなり評価額6000万円の実家を相続した場合、今年からは60万円を納税する必要があると記したが、もし一次相続で実家を100%相続していた母親が死亡した時には、180万円を納税しなくてはいけなくなる。
(2)の「(法定相続人となる)兄弟姉妹が少ない場合」は、単純に法定相続人が少なければ少ないほど、基礎控除の額が減ってしまうということを意味する。モデルケースの「両親と子供が2人いる家庭」で父親が亡くなり評価額6000万円の実家を相続した場合、今年からは1次相続で60万円、2次相続で180万円を納税するとしたが、子供が1人の場合であれば1次相続で90万円、2次相続で310万円を納税する必要が出てくるのだ。
(3)の「親とは別居していて自己所有物件に住んでいる場合」とは、子供(相続人)がマンションや戸建て住宅を購入して親と離れて生活している場合だが、相続の際に最も有用な「小規模宅地等の特例」を受けられなくなる恐れがあるのだ。これは、生活の維持や事業の継続のため最低限必要な部分について評価を大幅に引き下げる特例(居住用、事業用、貸付用)で、「居住用」であれば自宅の敷地の相続税評価額を80%減額できるという措置だ。この特例が受けられれば、2次相続まで含めて納税額がゼロになる場合も少なくない。ただし、適用できる面積は330平米(約100坪)までで、対象となる相続人は「配偶者」「親(被相続人)と同居している子」「親と別居しているが、借家住まいの子」等に限定されている。
「同居要件など適用要件が厳しく、一般の人には注意が必要な特例です。専門家に個別の相談が必要になりますが、一般的には、親と別居していて自己所有物件に住んでいると、適用を受けにくくなるのです」(同)
●養子縁組で相続人を増やす
できる限り納税額を少なくしたいと思うのは人情だ。そこで最近、よく行われている節税対策があるという。
「簡単な対策としては、法定相続人を増やす方法と相続財産を減らす方法があります。まず法定相続人を増やす方法は、親(被相続人)が養子縁組をするのです。養子も実子のほかに1人までは法定相続人として認められます。従って一人っ子の場合に、その配偶者を養子にして法定相続人を1人増やすのが一般的です」(同)
かつては、この節税対策として多くの養子を抱える富裕層が続出したことから、現在では法定相続人にプラスできるのは1人までと制限されているのだが、特に一人っ子の場合には大きな効果がある対策といえる。
ただし、2人以上の子どもがいる場合には注意が必要だ。養子も実子も同等の権利を有するため、誰の配偶者を養子にするかによっては、のちのち問題が出てきかねない。
「また、孫を養子にすることで相続を一世代スキップする方法もありますが、もし実際に孫が遺産を相続した場合には、相続税は2割加算されることに留意しなければなりません。孫が家を継ぐことがハッキリしている場合には有効な手法といえますが、1人だけを特別扱いすることになるので家族間がギクシャクしかねません」(同)