法定相続人を増やしておくことのメリットは、もう一つある。相続の際の生命保険の非課税枠も増えるのだ。生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人」。法定相続人が1人増えれば、生命保険金の非課税枠が500万円増えることになる。
「相続財産が実家だけのケースでは、法定相続人が増えるほどモメる可能性が高まります。そうしたトラブルを避けるために、生命保険を掛けるなど、ある程度の現金を用意するのです。例えば『被保険者は親、受取人は実家を相続する法定相続人』などとして、親の死亡時に、生命保険金を受け取った法定相続人が他の法定相続人に財産を分配できるようにするのです」(同)
生命保険に入っておけば、納税額が数百万円に上るような2次相続時の納税資金を確保することにもなる。
●相続財産を減らす方法
次に相続財産を減らす方法だが、唯一の相続財産である親の住まいを見直すことを考えるのだ。子供が独立して部屋が余り、階段の上り下りも面倒な戸建住宅よりも、マンションへの転居を促すことや、将来的な同居のためにリフォームを勧めるなどがその一例だ。
「マンションのほうが立地もよく、バリアフリー化が進んでいるので、住んでみたら快適だったという親世代の感想はよく聞きます。マンションは1戸当たりの土地の持ち分が小さく、評価額は購入価格より割安になるので、相続財産を減らすことができるのです。ただし、最近のマンションは再開発エリアに建設される場合が多く、土地の評価額が上がってしまう可能性があるので注意が必要です。一方のリフォームは、親が暮らしやすいようにバリアフリー化するとともに、別居している場合は『小規模宅地等の特例』を利用できる要件を満たす準備として行うのです」(同)
また、親に預貯金の余裕がある場合には、生前贈与(暦年贈与)を利用しておきたい。1年当たりの贈与の基礎控除額は110万円。つまり、110万円までの贈与に対しては贈与税がかからないのだ。毎年、親は法定相続人それぞれに110万円まで非課税で贈与することができる。
「毎年110万円の贈与までは税務署に申告しなくていいとされています。しかし、相続の際に、税務署は親(被相続人)の銀行口座の資金の流れを最大過去10年分チェックします。ただし、『毎年贈与し続ける契約があった』とみなされると、『連年贈与』として多額の贈与税がかかる可能性がありますので、あえて110万円超の贈与をして少額の贈与税を納める方法も増えつつあります」(同)
いずれにせよ、親が亡くなってからでは相続対策は遅すぎるのだ。
(文=松井克明/CFP)