本来、上場企業の株式は市場で自由に取引できるはずだ。株式を発行する企業自らが売買停止を行うと、投資家は投下した資本を自由に回収できず、思わぬ損害を受けるのではないだろうか。
中国金融法務に詳しい本杉明義弁護士は、次のように話す。
「日本でも一定の要件を満たす場合、証券取引所が上場企業の株式売買を停止することは可能ですが、あくまで株価の公正な価格形成や投資家保護といった公益的な見地からの株式売買停止しか認めていません。中国では、上場企業が申請して証券取引所が認めれば株式売買を停止できる制度となっており、世界的に見ても特異といえるでしょう」
この制度について、「株価を下落させる可能性のある情報が市場に流れそうな場合に、企業が事前に自社の株式売買を停止するなど、株価操作に利用できるという問題点がある」と本杉弁護士は指摘する。
また、日本の株式市場も影響を受けることは避けられない。中国での暴落を受けて、4月来2万円の大台を超えて堅調に価格を維持していた日経平均株価は、一時1万9000円台前半まで値を下げた。このことからもわかるように、中国市場での上場株式の売買停止は、中国国内にとどまらず日本の関係者にも大きな影響を与え、想定外のリスクを生じさせる可能性があるという。
「現在、日本の証券会社においても中国の上場株式の売買を顧客に提供していますし、日本の投資家も中国株式の売買を日常的に行っています。また、日本で販売されているファンドに中国の上場株式が組み込まれたケースも多くみられます。株式の売買停止は長期的に見ると、企業への信頼を損ね株価の下落要因になったり、ファンドの基準価格に直接影響します。今後、中国証券取引所のルールが改正される可能性もありますが、中国の証券市場自体が未成熟であり、特異なリスクが顕在化する恐れは否定できません」(同)
中国は経済成長が期待されるが、日本のような議会制民主主義ではなく、各所におけるルールも不明確で頻繁に変わる。今後、中国株や中国株を組み込んだファンドを販売する証券会社や購入する投資家は、特異な制度によるリスクが発生することも十分に考慮する必要があるだろう。
(文=関田真也/フリーライター・エディター)
【取材協力】
弁護士 本杉明義
早稲田大学法学部卒。東京弁護士会所属。平成7年弁護士登録。国内証券会社の顧問や金融商品取引紛争の解決を多数手掛ける。中国のビジネス法務・金融法務も取り扱っている。
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