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「机の角を脳天に突き刺すぞ!」と投票所でわめき70代男性をぶん殴った男、懲役刑か

文=編集部、協力=山岸純/AVANCE LEGAL GROUP LPC執行役・弁護士
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「机の角を脳天に突き刺すぞ!」と投票所でわめき70代男性をぶん殴った男、懲役刑かの画像1「Thinkstock」より
 11月22日に行われた、大阪府知事選挙と大阪市長選挙のダブル選挙。知事選は大阪維新の会の現職・松井一郎氏が再選を果たし、市長選も大阪維新の会の吉村洋文氏が初当選した。

 大阪維新の会の大勝が伝えられる中、投票所で乱行に及んだ40代の男が逮捕されるという騒動が話題を呼んでいる。

 この男は、投票に訪れた有権者に投票管理者の70代男性が「ご苦労さんです」と声をかけていたことに怒り、「『ご苦労さんです』という言葉は目上の者に対して使う言葉ではない」「謝れ」などと因縁をつけ、投票所の机をひっくり返した上、70代男性に平手打ちを食らわせ、「机の角を脳天に突き刺すぞ」などと脅迫したという。

 男はそのまま立ち去ったが、翌23日になって公職選挙法違反の容疑で大阪府警に逮捕された。今回は暴力や脅迫による逮捕だが、暴行罪や迷惑防止条例などではなく、あくまで公職選挙法の違反に当たるようだ。

 では、そもそも公職選挙法とはどういったものなのだろうか? AVANCE LEGAL GROUP LPC執行役で弁護士の山岸純氏は、次のように解説する。

「公職選挙法とは、国会議員と都道府県や市町村の地方議会議員、そして、そのトップである知事や市町村長の選挙の方法を定めたり、取り締まりを行うための法律です。

 最近は国政選挙が行われるたびに『1票の格差』の問題が取り上げられますが、同法は『東京1区』『福島2区』など、一定の地域から何人の国会議員を選ぶことができるかについても定めています。しかし、地域によって人口にバラつきがあるため、選挙のたびに『ある選挙区では1万票で当選できるのに、別の選挙区では5万票も集めなければ当選できない。これは不公平だ』という批判や不満が発生しているのです」

「選挙の方法」について規定する公職選挙法は、さまざまな「選挙違反」についても規定しているという。その中で、今回の「投票所で投票管理者を殴る」という行為に対しては、どんな刑罰が科せられるのだろうか?

「公職選挙法229条によって、『投票管理者に暴行を加えた者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する』とされています。通常の『暴行罪』が2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金等とされている(刑法208条)ことに比べても、罪が重いことがわかります。

 これは、選挙という国の行く末を決める重要かつ公的な活動の妨害を、重罰で取り締まることを目的としているからです。逮捕された男は、当時、酒に酔っていたようですが、自分が行ったことの重大さを理解できていないといえます」(山岸弁護士)

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