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「メールで投票依頼」も選挙違反に
投票管理者を殴る行為は論外としても、ほかにはどんな行為が選挙違反に当たるのだろうか?
「よく知られているのは、『立候補者が有権者にお金を払って、投票してもらう』といった買収行為ですが、実は、現金でなくても『うちわ』を配っただけで買収と捉えられるケースもあります。ほかにも、立候補者のポスターをはがしたり、選挙カーを妨害すると自由妨害罪になりますし、選挙期間(公示日から投票日前日まで)以外に選挙活動を行うことも公職選挙法によって禁止されています。また、『立候補者が有権者の自宅を個別に訪問すること』や、『有権者がメールで特定の立候補者への投票を依頼すること』も禁止されています」(同)
2016年7月には参議院議員選挙が予定されている。昨今の選挙では投票率の低さが問題になるが、せっかく投票に行っても公職選挙法に抵触するような真似だけは避けたいものだ。
(文=編集部、協力=山岸純/AVANCE LEGAL GROUP LPC執行役・弁護士)
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