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法制化に際して厚労省から金額の準則を裁判所でつくれないかと言われても無理だし、ダメというしかない。我々は個々の紛争を解決する目的でやっているのであり、金額がいくらなら解雇が妥当というのは裁判所の職分を超えるものだ」
つまり、杓子定規にこの事案ならいくら払えば、解雇できるという基準をつくるのは不可能だとしていた。実際に先に述べたように裁判所の和解金は50万円から1000万円までと幅広い。
仮に政府が解雇の金銭解決制度を導入しようとしたとしても、補償金額の水準をどのように決めるのか、基準策定に否定的な最高裁との協議が必要になるだろう。
(文=溝上憲文/労働ジャーナリスト)
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