1月15日未明、軽井沢でスキーツアーのバスが転落し、13人もの将来有望な大学生と乗員2名が亡くなった。この大事故を受けて、国土交通省は今月中にも貸し切りバス業者に対し、一斉監査を行う方針であることがわかった。
この事故に関して、亡くなった被害者の情報や顔写真までもが多くの報道機関で掲載された。これらの情報や写真は、亡くなった被害者の方々が生前にFacebook上に掲載したものが多く使用された。「Facebookより」と出典を示しているメディアもあったが、遺族などの許可もなく写真を使うことに疑問を持った人も多いのではないだろうか。
今日においては、多くの人がTwitterやFacebookなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を利用し、そこに自分の情報や写真を載せている。しかし、それが自分の死後に無断で報道使用されることを想定している人はほとんどいないだろう。そもそも、このように報道機関が勝手に他人のSNS上の情報や写真を掲載してもいいのだろうか。
これについては、SNSトラブルの法律問題に詳しい野口明男弁護士は、慎重を要すると言う。
「報道目的で写真等を利用する場合、著作権、プライバシー権、名誉権など、さまざまな権利に配慮しながら利用する必要があり、場合によっては写真等の利用が法律上制限されることもあります」(野口弁護士)
では、どのような場合に、これらの被害者の情報や写真の使用が許されないことになるのだろうか。
「SNSに投稿された事件被害者の個人情報等を報道の対象とする場合、特にその個人情報等が、公開されることを利用者が通常欲しない情報である場合には、事件被害者のプライバシー権侵害の問題が生じ得ます」(同)
しかし、報道機関による写真等の利用が、直ちにこのプライバシー権侵害につながるとは限らないようだ。
「事件被害者が多数人に閲覧されることを予定したSNSに、自ら投稿した情報である場合は、投稿の時点で本人がプライバシー権の保護を放棄したものと考えられることが多いため、報道機関がこの情報を使用しても、通常はプライバシー権侵害となる可能性が低いと思われます。ただし、投稿先のSNSが、『友人のみ』など特定の人だけが閲覧することのできるクローズドな場合には、そこに投稿された個人情報を広く報道の対象とすることはプライバシー権侵害と認められる可能性があります。また、事件被害者が亡くなっている場合には、そもそも死者のプライバシー権をどう考えるかという難しい問題があります」(同)