個人のプライバシーが警察によって“丸裸”にされる危険が出てきた。政府は6月1日から改正通信傍受法を施行した。同法により、警察はリアルタイムの通信傍受を警察署に居ながらにして行えるようになった。
通信傍受法は1999年の小渕恵三政権で強行採決され成立し、翌2000年から施行された。薬物関係、銃器関連、組織的殺人、集団密航の4つの犯罪行為に限って通信の傍受を認めるもので、傍受は電話、携帯電話、メールなどのすべてで行えるが、通信を傍受する場合には通信事業者の社員の立ち会いが必要とされた。
同法は憲法21条で定める「通信の秘密の権利」を侵害するとして大きな批判を呼んだが、それでも、その後、同法の強化に向けた改正が行われることとなった。
契機となったのは、09年に村木厚子元厚生労働省事務次官が社会・援護局障害保健福祉部企画課長時代に虚偽公文書作成・同行使の容疑で逮捕・起訴された事件。この事件では、大阪地検特捜部が捜査段階で証拠品をねつ造・改竄していたことが明らかになった。その後、その他の事件でも冤罪が相次いで明らかになったことで、警察・検察の取り調べへの批判が相次いだ。
こうした不祥事に対する批判をただすために、新しい刑事司法制度について検討が開始され、「取り調べの録音、録画による可視化」とともに、「供述(自白)に過度に依存しない捜査、公判」の実現が目指された。ところが、供述に過度に依存しない捜査を行うためには、証拠収集が重要であり、証拠収集が容易にできるように通信傍受法の改正が必要と議論のすり替えが行われ、法改正が実現した。
同法の改正は、まず対象犯罪の拡大から行われた。16年12月には、通信傍受の対象犯罪が前述の薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4つに加え、殺人、傷害、放火、爆発物、窃盗、強盗、詐欺、誘拐、電子計算機使用詐欺・恐喝、児童売春などに拡大された。これにより、犯罪のほとんどで通信傍受が可能となった。
そして、6月1日からは、それまでは捜査員が通信事業者に出向き、社員立ち会いのもとで行っていたリアルタイムの通信傍受を、警察署にいながらにして行えることになった。もちろん、通信事業者のなかには、NTTなどだけではなく、GoogleやLINE、FacebookといったSNS機能を持ち、メールやメッセージなどのやり取りができる業者のすべてが含まれる。