確定申告の必要がない会社員で、寄付をした自治体が5カ所以下の人は、「ワンストップ特例制度」が利用できるため、確定申告の必要がなくなったことは、よく知られている通りです。
ところで、ふるさと納税をした後で、マイホームの購入や転勤などで引っ越ししていませんか? また、結婚したり、離婚したりという、氏名が変わるようなことはありませんか?
ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行った後に住所や名前が変わった場合、そのままでは、自動的にふるさと納税の寄付金控除を受けられない可能性があります。実は、もうひと手間必要なのです。
それが、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」(以下、変更届出書)の提出です。
【変更届出書が必要な人】
・引っ越しをして住所が変わった
・入籍によって氏名が変わった
・離婚によって氏名が変わった
【提出方法】
寄付をした自治体のホームページから「変更届出書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、郵送する(ワンストップ特例制度の書式と同時に郵送される自治体もある)
【提出先】
寄付をした自治体
【変更届出書の記入内容】
住所、名前、フリガナ、名前、印鑑、性別、生年月日、電話番号(電話番号変更の届出は不要)
【期限】
翌年の1月10日
例えば、ふるさと納税を5つの自治体に行った場合は、5か所それぞれに「変更届書」を郵送する必要があります。それが面倒だという人は、気持ちを切り替えて、確定申告をしてはいかがでしょうか。
ワンストップ特例制度を利用するには手続きが必要でしたが、選択をした後に確定申告に変更する場合は、何も手続きはいりません。ただ、確定申告をするだけです。確定申告書を提出すると、寄付をした自治体一つひとつに「変更届出書」を出す手間は省けるので、どちらの手間がラクかということです。
なお、ふるさと納税のためだけの確定申告書の手続きは、ほかの確定申告に比べると、かなり簡単です。税金の仕組みを知るうえでも、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
くれぐれも、特産品をもらって満足してしまい、必要な手続きを忘れないようにしてくださいね。
(文=前野彩/ファイナンシャルプランナー)