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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

スクール代や資格取得費を経費扱いにして、払う税金を安くする方法!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 次に具体的にどれぐらい税金が安くなるのか確認しましょう。たとえば、年収500万円の会社員が、英会話スクールと書籍に年間100万円使ったケースで、(1)特定支出控除と認められない場合と(2)特定支出控除と認められた場合の税金の違いを説明します。

(1)特定支出控除と認められない場合

課税される所得233万円※ ×税率20%(所得税率10%+住民税率10%)- 控除額9.75万円=税金 約36万円

(2)特定支出控除と認められた場合

特定支出控除の基準金額 =給与所得控除154万円×2分の1 =77万円

特定支出控除額 =支出100万円―77万円=23万円

(課税される所得233万円 ※-特定支出控除 23万円)× 税率20%(所得税率10%+住民税率10%)- 控除額9.75万円=税金 約32万円

(1)と(2)で比較すると税金が約4万円安くなります。支出したスクール代等100万円から比較すると4万円というのは節税効果が低いようにも感じますが、それでも確定申告するだけで4万円が戻ってくるので、適用できる機会があれば、ぜひ試してほしいです!

※年収500万円-社会保険料控除75万円-給与所得控除154万円-基礎控除38万円

=課税される所得233万円

 独身で給与所得控除・社会保険料控除・特定支出控除・基礎控除以外の所得控除・税額控除を適用しないこと、社会保険料は年収×15%を前提に計算をしています。また、実際の住民税計算と計算方法が異なりますが、説明の便宜上簡易的な計算を行っています。実際の税額計算と異なりますのでご留意ください。

会社員の経費として認められるもの

 さきほど給与所得控除ということばが出てきました。「会社員は経費を使っても収入から差し引けないから、事業経費を事業収入から差し引くことができる個人事業主と比較すると不平等だなぁ」と考えてる方もいるかもしれませんが、実は税金を計算する際には、すべての会社員の給与収入から一定の経費とみなされる額が差し引かれています。これが「給与所得控除」です。給与所得控除は税金の計算上、会社員の経費のような役割をします。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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