対症療法の空き家対策
空き家の最新調査が5年ぶりに発表され、2018年時点の空き家数は849万戸と、過去最高を記録した。ただ一方で、空き家対策としては、空家対策特別措置法(2015年2月施行)により、問題のある空き家の強制的取り壊しができるようになり、その効果も出ている。また、使える空き家については、そのごく一部にすぎないが、自治体が設置する空き家バンクや、最近では民間の仲介サイトを通じて、低価格で取り引きされるようになっている。しかし、これらは空き家対策としては対症療法にすぎない。
今後、空き家を増えにくくする抜本的な対策としては、建築時点で長持ちする住宅を建て、それを次の世代が中古住宅として使い続ける、欧米型の市場に変えていく必要性がかねて主張されてきた。
欧米先進国では、住宅寿命(滅失住宅の平均築後経過年数=取り壊された住宅がその時点で築後何年経過していたかを示すもの)が60~80年と、日本の32年(2013年)の2~3倍となっている。また欧米では、新築と中古を合わせた全住宅取り引きのうち、中古の比率が70~90%と日本の14.7%(2013年)とはるかに高く、人々が普通買うのは中古住宅となっている。こうした住宅市場の下では空き家は増えにくく、日本よりも空き家率の水準は低くなっている。
普及道半ばの長期優良住宅
これまで寿命が短かった日本の住宅の長寿命化を目指して制定されたのが、「長期優良住宅普及促進法」(2009年6月施行)である。これにより、長期間にわたり良好な状態で使用できる住宅の建築や維持保全に関する計画を認定する仕組みが設けられた。
認定を受けるには、(1)劣化対策、(2)耐震性、(3)維持管理・更新の容易さ、(4)可変性、(5)バリアフリー性、(6)省エネルギー性、(7)居住環境、(8)住戸面積、(9)維持保全計画、の9つの基準をクリアすることが必要となる。認定を受けた住宅は、住宅ローン減税や固定資産税の軽減などのさまざまな優遇措置が受けられる。
具体的には、(1)については数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること、(5)については耐用年数が短い内装・設備の維持管理を容易に行えること、(4)についてはライフスタイルの変化に応じ、間取りの変更が容易に行えることなどの条件が設けられている。長持ちする構造躯体を前提に、内装や設備、間取りを必要に応じ変えていくことで、数世代にわたって住み続けられるようにするのが狙いである。
この仕組みがつくられて以来、長期優良住宅は徐々に増えてきたが、2018年度時点でも長期優良住宅は戸建て新築住宅の25%にすぎない。建築コストがかかる点がネックになっている。注文住宅で普及しても、建売住宅にまで普及させることは難しい。