3.11の大震災によって起こった福島第一原発での事故以来、当事者である東京電力に対する抗議や批判は続いているが、電気料金を不払いすることによって東電に対して抗議する「電気代不払いプロジェクト」が、一部消費者の間で進められている。
電気代不払いといっても、単に電気代の支払いを拒否するというだけではない。電気料金を払わなければ、電力会社から電気の供給をストップされて、それで終わりである。電力会社はたいしたダメージもなく、不払いした本人の生活に多大な支障を生じるばかりである。
ではどうするのかというと、電力会社が指定してくる期日を超えて、支払いをギリギリまで引き延ばすと同時に、支払いの遅延、つまり一時的な不払いの際に、明確に原発事故に対する抗議の意思を示すのである。いわば、消費者運動におけるボイコットであり、企業におけるストライキやサボタージュなどと同じ性格の行動と理解してよいだろう。
この電気代不払いという手法は、あまり知られていないが、かなり古いものだ。その起源は、昭和初期(1920年代後半頃)に当時の不況から各地で起こった電灯争議において登場したのが最初である。やがて70年代になり、社会運動家で当時は参議院議員だった市川房枝氏が抗議活動として、「電気代1円不払い運動」を展開した。
このように、電気代不払いとは、意外に長い歴史を持つ手法なのである。
抗議行動としての電気代不払いは、具体的には次のような手順で行われる。
まず、東電に連絡して、電気代を銀行口座自動引き落としから振込用紙払いに変更する。すると、東電から電気料金の金額が印刷された振込用紙が郵送されてくる。だが、この用紙はあえて使用せず、郵便局に備え付けの「払込取扱票」を使う。この払込票は、窓口のほかATMでも使用できる。
そして、東電が請求してきた金額よりも1円だけ減額した金額を支払う。その際、払込取扱票の「通信欄」には、1円を減額した理由や東電へ伝えたいこと、例えば
「原発の再稼動に反対する」
「今回の電気料金の値上げには納得できない」
などの文言を書き込む。こうすれば、単なる料金不足や支払い遅延ではなく、抗議活動としての意味合いが明確になる。
すると、しばらくして不払い分の1円について、督促状とともに振込用紙が郵送されてくる。場合によっては、係員が集金に自宅まで訪問してくるケースもある。この1円を支払えば、電気供給を止められることはない。また、1円であれば延滞利息もつかないし、振込手数料も東電が負担することになる。以上が、大まかな「抗議としての電気料金不払い」の手順である。
●意思を伝え、物理的な抗議にもなる
では、こうした行為が、なぜ抗議活動になるのか?
まず、通信欄にメッセージを記載することによって、東電に利用者の意思を伝えられる点。次に、1円とはいえ東電の売掛金が増える結果となり、また東電が負担する振込手数料も増える、さらに督促や集金にかかる人件費等の経費もまた増大するので、東電に対する物理的な抗議として働きかけることができる点である。
今回の「電気代不払いプロジェクト」は、埼玉県在住の大畑豊氏(49)が「デモで叫ぶ以外のことでも、電力会社に対して意思表示する方法はないだろうか」と、震災直後から不払いを実行している美術家の大豊亮氏らとともに始めたのがきっかけだという。その後、インターネットなどを通じて呼びかけ、少しずつ広がりを見せている。