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百田尚樹「(沖縄・米軍ヘリ機材落下は)全部嘘」、記者に「娘さんは中国人の慰み者」

文=深笛義也/ライター
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 最低速度や制限速度、飛行禁止区域などについて定めた「航空法第六条」は、この規定によって、まるまる除外されるのだ。戦時において地上の目標物を攻撃するために、低空飛行の訓練が必要になる。だが沖縄で米軍が決して飛ばないエリアがある。米軍関係者の住宅の上空である。なぜかといえば、墜落したり部品が落下したら危ないからだ。これだけを見ても、沖縄の人びとにとって、米軍の存在がいかなるものかはわかるだろう。

日本の国内法よりも日米安保法体系が上

 百田は昨年10月27日、沖縄県名護市内で講演した。そのなかで、このように語っている。

「中国は尖閣を取る、琉球も自分の領土と言っている。沖縄の2紙は中国の脅威を報道しない。一番被害を受ける皆さんが最も知らされていない。インターネットがあればわかる。沖縄にはたぶんインターネットがないんじゃないか。すみません。冗談でっせ」

 沖縄の2紙とは、「沖縄タイムス」と「琉球新報」である。沖縄本島の約18%が米軍基地で占められ、上空はほとんど米軍のものである。沖縄の地元紙が、この目の前のある脅威を力をこめて報じるのは当然のことだろう。

 2016年12月13日、オスプレイが名護市沿岸部に墜落した。昨年10月11日には、米軍ヘリCH53が東村高江の牧草地に墜落して炎上した。04年8月13日には、米軍ヘリCH53Dが宜野湾市にある沖縄国際大学に墜落し炎上した。事故直後、消火作業が終わると、現場になだれ込んできた米軍兵士によって周辺は封鎖され、機体が搬出されるまで日本の警察、消防、報道関係者そして大学の関係者が立ち入れない状態になった。

 筆者は当時、現場の映像を見て、米軍とはなんと無法なことをするのかと感じた。だが、『日本はなぜ~』では、これが日米地位協定に沿った行動であることが紹介されている。1953年に日米両政府は次のような取り決めをしているのだ。

「日本国の当局は、(略)所在地のいかんを問わず合衆国の財産について、捜索、差し押さえ、または検証を行う権利を行使しない」(日米行政協定第十七条を改正する議定書に関する合意された公式議事録 一九五三年九月二九日/東京)

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