
4月1日、「NHKプラス」が本格スタートした。「NHKの地上波放送のテレビ番組をインターネットでも同時受信できるだけでなく、それらの番組を放送終了から1週間、いつでも視聴できる点がサービスの目玉」というのがNHK広報の公式見解である。
アプリでもウェブブラウザでも、どちらでも利用できるが、スクランブルこそかかっていないものの、利用者登録をして利用することが大前提。NHKプラスは、受信料を支払っている一般家庭向けに追加サービスを無料で提供するものだからだ。
地上波放送と同時配信されている番組は、利用者登録をしなくても観られると言えば観られるが、利用者登録を促す文字が画面全体の4分の1程度のスペースに表示される。
NHKがインターネット放送を開始すると、テレビを持たずスマホだけを所有している世帯も受信料徴収のターゲットになるのではないか、といった懸念もあったが、とりあえずその心配はなくなった。
というのも、当のNHKが「ネット配信は放送ではない」という見解を明確に打ち出したからだ。従って、引き続き「テレビなし+ワンセグ機能なしのスマホあり」の個人も、「テレビなし、PCあり」の事業者も、受信料を支払う義務は発生しない。
「払わなければ強制執行」を明記した文書を投函
NHKの受信料をめぐる訴訟は多数あるが、中でも注目を集めたのは、NHKが東横インに対し、ホテルの各部屋に設置されているテレビ1台ごとに受信料の支払いを求めた事案、ワンセグ付き携帯電話も受信契約の対象とされた訴訟、それにカーナビも受信契約の対象とされた訴訟だ。
いずれもNHKの主張を認める最高裁判決が出ており、とりわけ2017年12月6日付の最高裁判決が、受信契約を強制することは契約の自由を侵害するとして、放送法が憲法違反であるという男性の主張を退けた。
以降、NHKは受信料徴収を加速。17年度の支払い率は初めて80%を超えた。NHKが受信契約をしていない住戸に投函している封書には「受信料Q&A」なるパンフレットが封入されており、そこには3つのQと3つのAが記載されている。
1つめのQは「私ひとりが受信料を払わないと、だれが困るの?」。2つめが「受信料の支払いは法律で決まっているの?」。そして、3つめが「ずっと払わないとどうなるの?」である。
1つめのQに対するAは「NHKは受信料で成り立っている公共放送だから、私ひとりくらいという人が増えると成り立たなくなる」。
2つめのQに対するAは「放送法第64条第1項において、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないと定められています」。
3つめのQに対するAは「ご理解が得られない場合、やむを得ず、法的手続きによりご契約、お支払いをいただく活動を進めています」だ。
そこには、誰もが疑問に思っている、なぜNHKだけが税金のごとく国民から受信料を強制徴収する権利が法律で保証されているのか、についての説明は一言も記されていない。
私1人くらいという人が増えると公共放送が成り立たなくなる、と言うだけで、成り立たなくてけっこうじゃないかと考える人の疑問にこたえる姿勢は見受けられない。