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1つ目は、会員規約に「JFCは、本規約を予告なく改訂することがあります」とあること。これに、会員にとって不利益な改訂であったら中途解約を認めるなど、5点の条件を設けることを求めている。
2つ目は、会員規約に「会員もしくは入会申込をした者が、各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合があります」とあり、「退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません」とされていること。これは消費者契約法8条にある「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」は無効とする、という定めに反しているので、改めることを求めている。
3つ目は、会員規約に「会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません」とあること。これに対しては、契約の残期間に応じて会費の返還をするよう改めるよう求めている。いずれも、きわめて正当な申し入れだ。
JFCからは昨年12月、回答書が届いている。合意に達し申し入れが終了するまでは守秘義務によって内容は明らかにできないが、改善には向かっているとのことだ。
極めて頼りになる、ネットワーク東海。地域性の高い案件の場合は、他の適格消費者団体を紹介する場合もあるが、3県以外の日本全国からも相談は受け付けている。消費者にとって不当だと思うことがあったら、まずは相談してみたらどうだろうか。
(文=深笛義也/ライター)
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