2月1日にセブンイレブン東大阪南上小阪店が、営業時間を24時間から19時間に短縮してから、30日以上が経過した。同店舗は2012年にオープン。オーナーの松本実敏氏が妻と一緒に店舗を切り盛りしていたが、昨年5月に妻が亡くなったことで、松本氏は連続15時間以上の勤務を強いられていた。
生命の危機を感じた松本氏は、本部に営業時間の短縮を申し入れたが認められず、本部からは契約解除と違約金1700万円の支払いを求められた。コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店舗オーナーは、なぜ24時間営業を強いられるのか。それは、契約書に明記されているからである。
セブンと加盟店が締結する契約書の内容は公開されていないが、以下は本部との訴訟等で明らかになった契約内容の一部である。
「加盟者は、加盟店の経営について、本部の指導、助言に従い、情報を活用し、販売促進に努め、店舗、設備、在庫品の管理を適切に行い、消費者の期待に応えるため、本件基本契約の定めるところにより、全期間を通じ、年中無休で、連日少なくとも午前7時から午後11時まで、開店し、営業を行うものとする」(セブンイレブン加盟店基本契約)
「本条第1項の営業時間『全期間を通じ、年中無休で、連日少なくとも午前7時から午後11時まで、開店し、営業を行う』との定めにかかわらず、加盟店は、今日の実情に合わせ、本件基本契約の全期間を通じ、年中無休で、連日24時間開店し、営業を実施するものとし、本部の許諾を受けて文書による特別の合意をしない限り、24時間未満(本条第1項)の開店営業は、認められないものとする」(セブンイレブン加盟店付属契約)
加盟店基本契約だけなら午前7時から午後11時までの営業となるが、加盟店付属契約によって24時間営業となる。
問われる「24時間営業」の必要性
セブンが東京都豊洲に1号店をオープンしたのは1974年5月15日だが、翌年の1975年6月には早くも福島県虎丸店で24時間営業に踏み切っている。ただし当時、セブンイレブンの店舗数はまだ全国で100店舗未満だったこともあり、24時間営業に関しては本部の強制ではなく、オーナーの判断に任されていた。