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江川紹子の「事件ウオッチ」第30回
「安保関連法案は違憲!」と全参考人に批判されても憲法を軽んじ続ける安倍政権の愚
「法の支配が、大小に関係なく、国家の尊厳を守る」(4月、バンドン会議で)
「太平洋から、インド洋にかけての広い海を、自由で、法の支配が貫徹する平和の海にしなければなりません」(5月、米議会の演説で)
「各国と連携し、法の支配の実現に向け、ともに努力をしたい」(6月、アキノ・フィリピン大統領との会談で)
「法の支配」とは、先ほどの教科書によれば、「支配者といえども法には従わなければならないという意味」である。高支持率が続く安倍首相といえども、法には従わなければならない。立憲主義の憲法を持つ我が国では、為政者は憲法の枠の中でのみ権限を行使するのであって、為政者が勝手にその枠組みを変えてはならない。
「法の支配」と「立憲主義」の概念は、ほぼ重なる。安倍政権は、外に向かって盛んに「法の支配」を語る前に、自国の憲法学者から、こぞって「立憲主義にもとる」と批判されていることを、もっと謙虚に受け止めるべきだろう。
<憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ>
(文=江川紹子/ジャーナリスト)
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