「集団的自衛権は違憲」はまやかし?「米国が攻撃受けたら日本も一緒に戦闘」は正しい?
まず、第1項の「永久に放棄する」のは何か、という問題です。これは「国際紛争を解決する手段として」という文言が、日本語として「国権の発動たる戦争」に「かかるか」どうかという問題ですが、これには、
(a)「国際紛争解決手段としての武力による威嚇又は武力の行使」と「国権の発動たる戦争」を放棄する(=「戦争」には「かからない」)
(b)「国際紛争解決手段としての国権の発動たる戦争」と「国際紛争解決手段としての武力による威嚇又は武力の行使」を放棄する(=「戦争」にも「かかる」)
という2つの解釈があります。
(a)の場合、戦争は国際紛争解決手段であろうがなんであろうがNGとなります。しかし、(b)の場合は国際紛争解決手段ではない戦争はOKとなります。つまり、後者の解釈をすれば、例えば「自衛のための戦争」はOKとなるわけです。
●日本は「軍や戦力」を持てるのか? 持てないのか?
次に、第2項の「前項の目的」という文言が、日本語として何を指しているのかという問題です。これには、
(c)「国際紛争解決手段であろうが何であろうが戦争は放棄する」という目的を指す
(d)「国際紛争解決手段としての国権の発動たる戦争を放棄する」という目的を指す
という2つの解釈があります。
(c)の場合、「戦争全部を放棄する」という目的のため「軍や戦力」を放棄することになるので、「軍や戦力」はすべてNGとなります。しかし、(d)の場合、「国際紛争解決手段としての戦争だけを放棄する」という目的のために「軍や戦力」を放棄するので、例えば「自衛のための戦争」のための「軍や戦力」はOKとなります。
●「交戦権」って何?
最後に、第2項第2文の「交戦権」の意味についての問題です。これには、
(e)「戦争を行う権利」を意味する
(f)「戦争状態にある国に認められている権利、例えば占領地行政の権利、敵国船舶の臨検・拿捕する権利」を意味する
という2つの解釈があります。