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ビジネスパーソンが話題にできる、一から理解する憲法9条と集団的自衛権

「集団的自衛権は違憲」はまやかし?「米国が攻撃受けたら日本も一緒に戦闘」は正しい?

文=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP・パートナー弁護士
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 まず、第1項の「永久に放棄する」のは何か、という問題です。これは「国際紛争を解決する手段として」という文言が、日本語として「国権の発動たる戦争」に「かかるか」どうかという問題ですが、これには、

(a)「国際紛争解決手段としての武力による威嚇又は武力の行使」と「国権の発動たる戦争」を放棄する(=「戦争」には「かからない」)
(b)「国際紛争解決手段としての国権の発動たる戦争」と「国際紛争解決手段としての武力による威嚇又は武力の行使」を放棄する(=「戦争」にも「かかる」)

という2つの解釈があります。

(a)の場合、戦争は国際紛争解決手段であろうがなんであろうがNGとなります。しかし、(b)の場合は国際紛争解決手段ではない戦争はOKとなります。つまり、後者の解釈をすれば、例えば「自衛のための戦争」はOKとなるわけです。

日本は「軍や戦力」を持てるのか? 持てないのか?
 
 次に、第2項の「前項の目的」という文言が、日本語として何を指しているのかという問題です。これには、

(c)「国際紛争解決手段であろうが何であろうが戦争は放棄する」という目的を指す
(d)「国際紛争解決手段としての国権の発動たる戦争を放棄する」という目的を指す

 という2つの解釈があります。

(c)の場合、「戦争全部を放棄する」という目的のため「軍や戦力」を放棄することになるので、「軍や戦力」はすべてNGとなります。しかし、(d)の場合、「国際紛争解決手段としての戦争だけを放棄する」という目的のために「軍や戦力」を放棄するので、例えば「自衛のための戦争」のための「軍や戦力」はOKとなります。

●「交戦権」って何?

 最後に、第2項第2文の「交戦権」の意味についての問題です。これには、

(e)「戦争を行う権利」を意味する
(f)「戦争状態にある国に認められている権利、例えば占領地行政の権利、敵国船舶の臨検・拿捕する権利」を意味する

という2つの解釈があります。

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