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【座間9人遺体】メディアが被害者の顔写真掲載、違法行為に該当も

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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【座間9人遺体】メディアが被害者の顔写真掲載、違法行為に該当もの画像1白石隆浩容疑者(写真:日刊現代/アフロ)

 神奈川県座間市のアパートの一室で男女9人の切断遺体が見つかった事件に関して、メディアの報道姿勢に疑問を投げかける声が高まっている。

 9人も惨殺されたという猟奇性から世間の耳目が集まり、報道は加熱し続けた。そんななか、被害者全員の身元が判明すると、各メディアはこぞって被害者の実名を顔写真と共に報じた。身元が判明する前から、マスコミはさまざまなルートを通じて写真の入手に努めていた。注目度の高い事件で、被害者の顔写真を出せば多くの関心を引くのは当然だ。

 だが、この事件では、被害者の遺族たちが警察を通じて各報道機関に被害者の実名報道および写真使用をしないように要請していた。それにもかかわらず、実名報道がされたことから、インターネット上にはマスコミの報道を非難する声があふれたのだ。

 この事件の被害者たちの多くは、自殺願望があったと報じられている。逮捕された白石隆浩容疑者は、「本当に死にたい人はいなかった」と供述しているようだが、インターネットを通じて「首吊り士」などを名乗る容疑者と出会っていた事実は受け入れがたいほどの衝撃だろう。

 また、白石容疑者が被害者女性たちに性的暴行を加えていたと供述していることも大きい。一般に性犯罪については、被害者の意向を尊重して実名報道を伏せることが多い。だが、被害者が殺害されていることで、遺族への配慮よりも報道することを重視したといえる。

 そんな遺族感情を汲み、ネット上では被害者の実名報道をするべきではないとの声が大勢を占めている。では、遺族の要請を受け入れずに実名報道したマスコミの行為に違法性はないのだろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏は、実名報道は避けられないとの見解を示す。

「まず、被害者の氏名については、犯罪報道というものが『犯人』『犯罪行為』『被害』『被害者』で構成されているものである以上、これを伏すということは難しいでしょう。例外として、犯人が少年(20歳未満)の場合は、氏名、年齢、職業、住所、少年を写した写真などを報道してはならないと少年法61条に規定されています。これは、犯人が少年である場合に、将来的な育成を考えて少年のプライバシーなどを保護するための規定です。

 これに対し、被害者のプライバシーを保護する法律はありません。この点について、法制度を理解していないコメンテーターなどは、『日本は遅れている』『被害者保護が薄い』といった発言しますが、短絡的な見解です。

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