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これに対し、検察は人員も設備も限られていますので、回りくどいやり方ではなく、ストレートに捜査を進めます。しかも、検察は無駄にエリート意識(官僚意識プラス司法試験合格者という意識)が強いので、「オレがこう言っているのだからこうだろう!」と決め付けてかかるわけです。
このような背景から、行き過ぎた捜査というのが生じるのだと思われます。
今回の特捜部による捜査のうち、中堅社員の個人宅の捜査については、そこに証拠がある可能性が高いなら良いとしても、役員を社長室に呼び出しうんぬんについては、「検察のストーリー」に沿った証言を得るための、完全な“勇み足”です。
また、社内弁護士はさておき、外部の顧問弁護士などのPCを押収したのであれば、特定の法律が定めているわけではありませんが、重大な「弁護権の侵害」です。特に、刑事事件において依頼者と弁護士との間の協議内容などの秘匿は「弁護人の選任権」を規定する憲法から派生する権利であり、押収が事実であれば今後、憲法問題にまで発展するでしょう。本当に弁護士のPCも押収したのであれば、日弁連をあげての抗議活動も始まりかねません。
おそらく、リニア中央新幹線工事という国家プロジェクトの汚点にかかわるだけに、今回の捜査については、政府からも相当の圧力がかかっていることと思われます。「検察のストーリー」ならぬ「政府のストーリー」に沿うよう無形の指示があるでしょうから、特捜の現場検事も必死なのでしょう。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)
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