東京3市・ごみ処理場、民間委託契約めぐり不正行為…企業の言いなりで巨額税金を無駄に
西東京、東久留米、清瀬3市のごみ処理を行う一部事務組合「柳泉園組合」が民間企業と締結した長期包括運営委託契約(以下、長期包括契約)では、その契約内容に大規模改修工事が含まれることが隠されていた。これまでの経過を詳しく検証した結果、その問題点は以下の通り。
入札手続きが公正に進められず、官民癒着による不正の疑いがある大規模改修工事(設備機器の全面的な更新)が必要性の調査すら行われず、長期包括契約のなかに含まれている。
従来ならば、これらは自治体の基本的な運用にかかわることであり、議会等でチェックされるのだが、長期包括契約がある意味でオブラートになり、問題を分りにくくさせてきたと考えられる。
自治体が長期包括契約を進める直接の動機は、コストが安くなるためだと説明されるが、前回記事で指摘したとおり、かえって自治体の負担を増やすことは明らかだ。
では、なぜ環境省や関連財団法人などが推奨するのか。
柳泉園組合における長期包括契約では官民癒着という不正が明らかになったが、今全国で進められようとしている長期包括契約では、法律上の問題はないのだろうか。また、長期包括契約によってごみ処理の民営化を図ることは、焼却炉メーカーによる自治体の囲い込みにつながり、結局は、堤未果さんが『日本が売られる』(幻冬舎)で指摘する強欲国際資本にごみの処理を売り渡すことにならないかをみていきたい。
委託契約のなかに大規模改修工事を潜り込ませる違法行為
柳泉園組合の件では、官民癒着の下に入札手続きを進めてきた問題のほか、工事契約を含む契約を委託契約のなかに含めるという違法行為が行われていた。建設業法では、工事契約は請負契約でなければならないとされる。
柳泉園組合の長期包括契約で進められた委託契約では、行為の遂行が求められる。たとえば、ごみの収集委託に、地域の収集拠点や各戸に行き、ごみを集め、清掃工場に運ぶ。焼却炉の運転管理の委託では、ピットのごみをクレーンで掴み、焼却炉に投入して一定温度で焼却する等、一定期間内での行為の遂行が求められる。遂行したかどうかの事実確認は、善意の観点で推し量られる。