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アマゾン配達員に労災認定、画期的な判断…横行する偽装フリーランスに一石

構成=日向咲嗣/ジャーナリスト
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アマゾン配達員に労災認定
「Getty Images」より

 ネット通販大手アマゾンの配達ドライバーとして働く60代の男性が、業務中に負ったけがについて労災認定されたと、都内で4日に開催された記者会見で労働組合が発表した。

 個人事業主は本来、労災の対象外だが、労災申請を受けた労働基準監督署は、男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断した模様だ。

 これまで、アマゾンなどの配達業務の多くは、実態は「雇用」なのに、業務を請け負う形で働く「個人事業主」とされ、労働基準法で保護されない“偽装フリーランス”が問題となっていた。そうしたなかで今回、労基署がアマゾン配達員について、明確に「労働者である」と初めて認定したことで、今後、同種の形態で働く人たちへの影響の大きさは、はかりしれないと関係者は口をそろえる。

 今回のアマゾン配達員の労災認定の背景にある問題を理解するために、偽装フリーランスに関する解説記事を緊急リリースする。

 昨今、偽装フリーランスと呼ばれる問題が注目を集めている。コロナ禍でリモート勤務が普及し、在宅のまま企業と業務委託契約を結んで働くフリーランスが目立ってきた。フリーランスなら会社勤めよりも自由な働き方ができ、がんばり次第では収入アップが見込めるとされるが、その反面、企業にとって都合のいいような条件を押し付けられがちだ。さらに、社会保険加入や有給休暇、残業割増賃金など、労働者なら当然与えられる権利が、ことごとく対象外とされて、本人が気づかないうちに大損しているケースも少なくない。

 もし自分がそのような窮地に立たされたときには、いったいどうすればよいのか。役所に駆け込んでも誰も助けてくれないと思いがちだが、これが意外にも、労働基準監督署に相談することで解決に至るケースが少なくないという。

フリーランスでも実態は「労働者」である“偽装フリーランス”

 そこで今回は、労働基準監督官の経験があり、なおかつ長年、労働組合サイドから労働者の支援を行ってきた全労働省労働組合の元中央執行委員長で、現在は同顧問を務める森崎巌氏に、偽装フリーランスの現状と対処法について詳しく話を聞いた。

--8月22日付朝日新聞デジタル記事で、東京・品川労働基準監督署がフリーカメラマンを「労働者と認定した」と報じられています。月20日勤務で労働時間200時間を超え、しかもキッチリ撮影場所などを決められていて、ほかに仕事を請ける余裕がまったくないということらしいのですが、カメラマンのようにフリーランスが多い職種でも、実際には労働者だったというケースはあるんですね。

森崎氏「このような問題は昔からあって、カメラマンでいえば、『瀬川労災事件』と呼ばれる、急死したフリーカメラマンが労災認定された事件(2002年東京高裁で逆転判決)など、大きな運動に発展したこともあります。そういう過去の事例をみることも大事ですが、それぞれ事情は異なるので、この人は認められたけれど、他の形態で働いていたカメラマンは認められないという可能性もあるんです。一律の基準にあてはめるのではなく、それぞれ個別の要件を詳しくみて、労働者かどうかの認定がなされます」

--法的には、労働者と企業の間に業務委託契約が結ばれていれば、その契約内容が重要になると思いがちですが、違うのでしょうか。

森崎氏「業務委託契約書が作成されていれば、業務契約としてみるひとつの要素にはなります。ですが、重要なのは形式ではなく、実態がどうかなんです。業務委託契約を交わしているけれども、実際の働き方の中身が委託ではなく、これはどう考えても、雇用の関係だということであれば、労働者としてみるんですよ。

 偽装フリーランスは、昔からある根深い問題です。カメラマンとか、助監督とか、いろいろと微妙な立場の人はいっぱいます。そういう方々の働き方は名称にとらわれずに、労働の実態を見て、労働者といえるのかとどうかという、労働者性の判断を監督署はします」

 委託事業者には、労働基準法は適用されない。個人事業主になると、有給休暇はなく、いくら長時間働いても割増残業代ももらえない。最低賃金も適用されない。年金と健保も全額自己負担のうえ、失業したときの生活費を賄える雇用保険もない。だが、労働者と認められれば、それらの権利がさかのぼって認められるのだから、もしものときは知らないと大損だ。

フリーランスでも「労働者」と認められる要件

 では、どんな基準を満たせば労働者と認められるのか。森崎氏は、昭和60年に当時の労働省(現厚生労働省)が出した「労働基準法研究会報告/労働基準法の『労働者』の判断基準」を示す。現在も労働基準監督署の現場では、この文書で挙げられた基準について、一つひとつの要素を細かくみて総合判断しているという。

 この文書では、労働基準法が適用される「労働者」を定義づける、以下の2つの要素を挙げている。

・会社の指揮監督のもとに働いている

・報酬が「賃金」(提供した労務に対するもの)として払われている

 つまり、会社組織の一員として、会社の指示通りに労務を提供し、その対価として「賃金」を受け取るのが「労働者」なのだ。具体的には、下の表にまとめた要素を一つひとつ詳しく検討していき、総合的に「労働者」であるかどうかをみていくという。

 詳しくは下の表を参照してもらうとして、ここで主な要素を、森崎氏に解説していただこう。

--労基法でいうところの「指揮監督下の労働」とはどのようなことでしょうか。

森崎氏「どのように働くか、いつ働くかを労働者が自分で決められるかです。たとえば、上司に命じられた仕事を、今日ではなく、明日やるよという判断が許されるのかどうかということです」

--それが許されないのが労働者ということでしょうか。

森崎氏「そうです。出勤の義務があり、たとえば9時から5時まで決められた場所で働くことになっていれば労働者性を肯定する要素になります。業務委託とか請負の典型的な契約でいえば、いつ出勤するかは自由です。

 よく、ひとり親方のケースが問題になるけれども、労働者ではなく、ひとり親方というのであれば、いつ働くとか、今日は午前中で終了するという判断も自分でできますよね。期日までに仕事が終わればいいのだから、それで問題ない。また、報酬も時給とか日給とかではなくて、一式いくらとなっている。結果、仕事の完成に対して報酬が支払われるのが請負ですから。逆に、請負の契約になっていたとしても、実は時給だったということになると、労働者性の要素が強いということになります」

--報酬の単価があって、その完成品を仕上げたらいくらではなく、日給や時間給で払われるのであれば労働者性が強いと、そこで決まってくるということですね。

森崎氏「そうです。あとはカメラマンの場合ですと、機材・器具は会社のものを使っているのか、それともすべて自分で持ち込んでいるのかというところや、専属性、つまり他社の仕事はできるのかということなども問題になるでしょう」

【労働基準法が適用される「労働者」とは】

・会社の指揮監督のもとに働いている

・報酬が「賃金」(提供した労務に対するもの)として払われている

以上の2つの基準(「使用従属性」)を満たしていることが必要

【使用従属性に関する判断基準 】

(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準

・会社側の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して、拒否する自由はあるか
・業務の内容及び、その進め方について、逐一会社の指示や命令を受けているか
・ふだん行っている自分の専門業務・担当業務以外の業務に従事することがあるか
・会社から、勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されているか
・勤務場所・時間の指定が、業務の性質等によるものか、 業務の遂行を指揮命令する必要によるものか
・本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか
・本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められているか

(2)報酬の労務対償性に関する判断基準

・報酬が時間給を基礎として計算されるなど、社内で同種の労働をしている者の間で大きな格差はないか
・欠勤した場合に応分の報酬が控除されるか
・残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給されるか

【「使用従属性」の判断が困難な場合は、以下のような要素も勘案して総合的に判断】

(1)事業者性の有無(労働者性を否定する要素) /本人が所有する機械、器具が著しく高額/同様の業務に従事している正社員と比べて著しく報酬が高額/業務遂行上の損害に対する責任を負う/独自の商号使用が認められている

(2)専属性の程度 (労働者性を肯定する要素)/他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難か/報酬に固定給部分があるか/業務の配分等により事実上固定給となっていて、 その額も生計を維持しうる程度のものである

(3)その他(労働者性を肯定する要素)/①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様である/②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っている/③労働保険の適用対象としている/④服務規律を適用している/⑤退職金制度、福利厚生を適用している

※昭和60年「労働基準法研究会報告/労働基準法の「労働者」の判断基準」から主な内容を抜粋

労働者認定を勝ち取るために必要なこと

 会社と業務委託契約を交わして仕事をしている人が労働者性を強く意識するのは、ケガや病気をしたときだろう。

 雇用契約で働く労働者であれば、通勤時間や業務時間中のことが原因でケガや病気をした場合、治療費は労災保険から自己負担なしで全額給付されるうえ、働けない期間は休業前賃金の8割が保障されるからだ。

 一方、委託契約で働く個人事業主には、そのような保障は一切なく、仕事ができなくなったら、たちまちその日から収入は途絶えてしまう。では、労働者認定を勝ち取るには、具体的にどうすればいいのだろうか。

森崎氏「仕事中にケガをした、あるいは通勤途中にケガをして自分の働き方が労働者ではないのかと思ったら、労働基準監督署に相談するのが一番いいと思います。労災保険の給付に関することは、労災基準監督署で判断するからです。また、自分は労働者だと思っているのに、割増賃金が払われていないというケースについても、労基署に相談すべきです。賃金が不払いであるとか、有給休暇が付与されないといったことを判断するにあたっても、その前提として、労働者性を判断することになります。

 ただし、労基署を訪れても、その場でパッと回答が出るものではありません。相談された際にはまず、判断基準に関することについて教えてもらうという形になると思います。具体的な判断が必要なケースでは、事業主にも話を聞きます。双方の話を聞いて、事実関係を確かめながら判断することになります」

--冒頭の朝日新聞デジタルが報じたケースでは、通勤途中の事故について労災保険の適用を求めているようです。

森崎氏「労働者性を認定したということは、労災保険給付の前提条件をクリアしたということです。このケースでは、他の要件も問題なく、その給付を決定したということです」

--会社には、さかのぼって労災保険の手続きをせよと命じたのでしょうか。

森崎氏「労災保険の適用に関しては、そういうことになると思います」

--会社は争うとみられますか。

森崎氏「このケースでは、すでに労働者性が認められているので、会社は給付決定自体を争えません。監督署が労災の給付をするだけです。この人の負傷等が業務災害あるいは通勤災害だという労基署長の決定自体に会社が不服を申し立てることは、基本的にできません」

--つまり、労働者と認められれば、労災給付は確定するのですか。

森崎氏「通勤災害ですと、基本的に会社に責任はありません。会社の安全配慮義務とか、その義務違反に伴う慰謝料の請求もない場合が多いでしょう。一方、業務災害の場合、いわゆるメリット制の適用(労災保険率または労災保険料額を増減させる制度)に関して、事業主と国との間で争いになる余地がありますが、労災給付自体には影響はありません」

--「自分は労働者なので残業代を払ってほしい」といった要求は、労災とは別の話ですか。

森崎氏「基本的には、会社に請求することになります。労基法に基づく使用者の義務ですから。時間外労働が発生しているというのであれば、割増賃金を払ってくださいと会社に請求します。それでも会社が払わない場合、今度は労働基準監督署の担当部署に相談または申告します。監督官が詳しく調査をして違反が認められれば、労基法に基づいて割増賃金を払いなさいと指導することになります」

--そこで会社は不服申し立てたら、どうなるでしょうか。

森崎氏「労働基準監督署の是正勧告に対して、不服を申し立てることできません。行政処分ではなく、勧告・指導ですから。逆にいうと、監督署が賃金や割増賃金を取り立てることもできません。指導されて従わないとしても、無理やり徴収はできないのです。刑事的な違反として送検することはできても、不払い賃金を回収してあげることはできません。そのため、割増賃金を回収したい場合は、別途民事裁判を起こすなどの対応が必要となります」

--本人が民事裁判を提訴する際、監督官から是正指導があったということで事実認定は容易になりますか。

森崎氏「ひとつの主張としては、それもありうると思います。ただし、裁判所は労基署の判断に拘束されません。必ずしも認めなければいけないわけではありません。裁判所は、新たに両者の言い分を聞いて判断します。労基署が認めたことをどう判断するかも、裁判所次第です」

--証拠をキッチリ自分でそろえて説明すべきですか。

森崎氏「監督署としては、できる限りいろんな資料を集めたいと思いますから、労働者も可能な範囲で提出してほしいと思います。そして、会社にもさまざまな資料提出するように求めて、できるかぎり実態をあきらかにして判断するということです」

--タイムカードがない場合は、パソコンの記録も証拠になりますか。

森崎氏「それもひとつの判断要素ですね。毎日、手帳に記録していたものも、自分で書いているからすべてダメだとはならない。仕事に関するメールを送信している日時も、仕事していたと判断される可能性が高い。会議に出席している日時もわかり、メール一本でも証拠になる。上司からの指示があれば、その内容をしっかり記録しておく。メールで事細かな指示をされてその通りやっていたとなれば、これは業務委託とか、請負ではないと判断されるかもしれませんから」

--賃金の決め方はどうでしょうか。

森崎氏「口頭で『月○万円』と言われた場合でも、それが時給なのか、日給なのか、仕事一式なのかが大事なのです。証拠が何もない場合でも、振込記録など、支払いの証拠はわりと残っているでしょう。月によって変動している場合は、それがなぜなのかといった理由がわかるような証拠も欲しいですね」

--残業が多い場合は、どのように判断されますか。

森崎氏「やはり最初の入り口は労働者性です。そこがはっきりしないと、その後の結論が全部違ってきます。要するに、いくら長時間労働しているからといって、その事実だけをもって労基法違反になるかというと、そうではありません。労働者性が認められたあとで、初めて労基法違反という話が出てくるわけです」

--どこかの労働組合の組合員になって、組合員として労基署に申請するのは有効ですか。

森崎氏「組合に入ったからといって、労基署の対応が何かが変わるわけではありません。しかし、労働組合に入ることによって、事業主に対して団体交渉権が行使できる面が大きい。また、組合に入って、労災などに関する専門的な支援をしてもらうことは非常に大事だとは思います」

--組合の支援を受ける一番のメリットはなんでしょうか。

森崎氏「経験豊かな労組の方のアドバイスが得られることです。どういうふうにして事実を明らかにするか、どんな証拠を提出したらいいかなど、ちょっとしたことで諦めていたことでも支援の人がいれば違ってきます。これは大きなメリットでしょう。『あなたのケースなら、過去にこんな判例があるよ』といった情報は、相談する人にとっては励みになります」

--われわれ一般人は「労基署に行けばなんとかしてくれるだろう」と思いますが、そうではないのでしょうか。

森崎氏「相談することも大事です。何も支援のない方にとって、労基署は重要なセーフティーネットですから、相談に来られる人に対しては、しっかりサポートしなければいけません。もちろん、基準を違えた決定はできませんが、誰もが平等に制度が適用されることを確保することが大事です。行政としては、上級官庁とも連携して判断するケースもあります」

--仮に、偽装フリーランスの案件で労災申請をしたら、結論が出るまでどのくらいかかりますか。

森崎氏「労災認定に要する時間は、事案によってまったく異なります。大半は1カ月以内に決定があり、支払われています。しかし、調査を要する複雑な事案については、6カ月あるいは1年を超えるケースもあります。もとより、担当職員は迅速な決定を心がけています」

--その判断を担うのは労働基準監督署ですが、労基署の職員の数が十分ではなく、実態を調査する余裕はなかなかない状況にあるといわれていますが、実際はどうでしょうか。

森崎氏「働き方が多様化していますので、仮に調査をしても要件に合致しているか迷うケースは少なくありません。労基署にとって、労働者性に関する判断が難しくなっていることもあります。パッと答えられることは本当に少なくなっています。典型的な働き方ではない、非典型な働き方が増えているからです。テレワークなどの広がりも変化の一つといえます」

--アマゾンやウーバーイーツの宅配業務のように、完全出来高制で働く人は、労基法上の労働者とは認められないのでしょうか。

森崎氏「出来高制だから労働者性が認められない、というわけではありません。労基法には出来高給を前提とした規定もあります。一方、労働者性の判断は、これまでみてきた労基法の労働者とは別に、労働組合法上の労働者と認められる場合もあります。労基法上の労働者とは認められなくても、労働組合法上の労働者と認められれば、労働組合を通して事業主と労働条件について団体交渉ができるようになります。

 わかりやすい例が、プロ野球選手が加入して球団と交渉する選手会です。選手は、試合時間が長くなっても割増賃金をもらえることはありません。労基法上の労働者ではないからです。しかし、組合に加入して球団と交渉する権利は認められています。

 ウーバーイーツの運営会社の場合は昨年、東京都労働委員会が労働組合法上の労働者と認め、会社側に団体交渉に応じるよう命じました。会社側が再審査を求めたため、これから中央労働審議会で審議される見込みです」

--そのほかにも相談できるところはありますか。

森崎氏「今年4月、フリーランス新法が成立し、労働局や公正取引委員会、中小企業庁が指導できる枠組みができました。労基法の労働者ではないというような人であっても、取引の適正化や就業環境の整備が必要と考えられているのです。労基法のように罰則が付いているわけではないけれども、一定の基準にそって行政機関が指導をする枠組みがつくられました。

 これまでも下請法とか独占禁止法がありましたが、概括的な規定しかなく、十分に運用されているとはいえませんでした。しかし新法では、業務を委託する者がやるべきこと、やってはいけないことを具体的に列挙しています。

 フリーランスに関しては、弁護士会に委託された専用の相談窓口が設置されていて、それが結構使われています。新法自体は2024年からの施行になりますが、現時点でも相談窓口は利用することができます。自分の権利や必要な対応についてアドバイスを受けることができます」

--ありがとうございました。

 自由な働き方を求めてフリーランスになったものの、仕事をもらう企業に振り回され、個人の判断で仕事ができないのであれば、元も子もない。不安な点がある方は、労基署などに相談してみることをおすすめする。

(構成=日向咲嗣/ジャーナリスト)

日向咲嗣/ジャーナリスト

日向咲嗣/ジャーナリスト

1959年、愛媛県生まれ。大学卒業後、新聞社・編集プロダクションを経てフリーに。「転職」「独立」「失業」問題など職業生活全般をテーマに著作多数。2015年から図書館の民間委託問題についてのレポートを始め、その詳細な取材ブロセスはブログ『ほぼ月刊ツタヤ図書館』でも随時発表している。2018年「貧困ジャーナリズム賞」受賞。

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