休眠口座を保有している顧客からの払い戻し請求には、カードは利用できないが、預金通帳などを提示すれば応じるという。同行は「今後は、資料の保管管理を強化し、再発防止に努める」としている。
法的に考えると、預金者は銀行に対して「預け金返還請求権」という預金を返してもらう権利を持っているのであるが、民法に規定する債権の性質を持ち、権利を一定期間行使しなければ時効消滅する。銀行の場合は5年間、信用金庫などの協同組合は10年間、権利を行使しないと時効が成立し、権利が消滅する。
しかし、法定の通りに権利を消滅させている金融機関はほとんどなく、独自ルールにおいて、一定期間を過ぎれば休眠口座として通常の預金口座とは管理を分けて情報を保管し、休眠口座内の預金についても、請求があれば払い戻しに応じるとしているところが多い。
●休眠口座によって、毎年500億円が銀行業界の収入に
休眠口座は、銀行業界全体で見ると預金額ベースで毎年約850億円相当発生するといわれ、そのうち解約や口座再開などにより350億円分が預金者に払い戻されている。すなわち、残りの500億円が銀行の資産として毎年積み重ねられている。
政府・与党などから、この休眠口座の預金を福祉やベンチャー支援などに活用すべきだとの意見がたびたび出ている。しかし、インターネット上などでは「権利を行使していないとはいえ、預金者の財産を勝手に使っていいのか」などと反発する声も根強い。
休眠預金を国が勝手に使うことについては、国民の関心が強いだけに、政府も全国銀行協会もルールづくりには細心の注意を注いでいるようだが、結果的に現時点では金融機関の収益になっている実態があり、広く国民レベルでの検討は欠かせないだろう。
ちなみに、三菱東京UFJ銀行では、10年以上取引実績のない口座は休眠口座となるが、通常は再開手続きを取ることで預金をそのままに口座を引き続き使う、または解約することで預金残額の払い戻しを受けることができる。
しかし、りそな銀行は2年以上取引実績がない口座については休眠口座扱いとし、条件によっては、その後は口座管理費用として年間1200円を徴収するとしている。また、休眠口座の預金者に通知してから一定期間経過すると、自動解約して再開はできなくなるという。
このように、金融機関ごとに取り扱いが違う休眠口座。複数の口座を持っていると、整理がつかない人もいるだろう。また、引っ越しなどに伴い、地方銀行の口座を放置している人も少なくないだろう。さらに、最近は相続時などに故人の口座をすべて把握できないという話も増えているといわれている。これらが銀行の収入になっているという状況は、放置すべきではないだろう。
(文=マサミヤ)